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離婚
会社を設立したいがわからない、忙しくて手続や書類作成に時間をかけられない等でお困りでしたら、ご遠慮なくご連絡ください。親切丁寧にサポートいたします。
 
離婚の準備

法人を設立するタイミングは主に次のような時です。
@ 売上が大きくなり、個人事業の場合よりも節税のメリットが大きくなった時 
A 営業許可の要件に法人の設立が必要な時 
B 取引の関係で、法人であることが求められた時


離婚の準備

様々な会社の形態を紹介します。
@ 個人事業  いわゆる自営業者です。起業時や小規模ビジネスには向いています。設立の手続きも非常に簡易で費用もほとんどかかりませんが、 責任は全て、事業主が負うことになります。
A 株式会社 株主が出資をして、その株主から経営を任された人達(取締役) が、会社を経営していく形態の会社をいいます。株主の責任は、出資した金額分しか負いません。取締役は、経営の責任を負います。
B 合同会社 新会社法により新しく導入された形態です。特徴として、出資者の責任は有限で、意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず、自由に決められます。
C NPO 特定非営利活動法人のことで、収益の分配を目的としないで様々な社会貢献活動を行う組織のことです。収益を上げること自体は出来ますが、その収益は社会貢献活動に充てることになります。

離婚の準備

@基本事項の決定
会社の名前や住所、役員、株主、事業年度等の基本事項を決定します

A定款の作成
定款とは会社の基本ルールのことです。定款を作成したら、公証役場で認証してもらう手続きをします。

B登記申請書類の作成
定款認証後、資本金を銀行に振り込みます。そして設立登記の申請書類を作成します。

C登記の申請と様々な届出
登記書類を作成したら、法務局にて申請をします。許可が無事下りると、税務者や市役所などの公的機関に必要な届出をします。

○設立に係る費用(株式会社)
定款認証の公証人手数料  5万円
定款認証の印紙代  4万円
登録免許税  15万円 
※電子定款の場合は、定款認証の印紙税代はかかりません。
※その他に、専門家への報酬代や法人登記簿の申請代がかかる場合があります

 
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