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児童虐待防止法による虐待の定義は次の通りです
児童虐待の主体は、親権を行う者や未成年後見人で児童を現に監護する者としており、児童を育てている祖父母や親せきの行為も児童虐待防止法の対象となります。 「何人も児童に対して虐待をしてはならない」・・児童虐待防止法第3条 親権は、身上監護権と財産管理権の二つがあります。身上監護権には、居所指定権や懲戒権があり、財産管理権には、子供の財産を管理する代理権や同意権が含まれています。ただし、これらの権利は、親権者のための権利ではなく、子供の利益を実現するための親としての責務と判断しなければなりません。 @発見・通告 保護すべき児童を発見した場合は、福祉事務所や児童相談所に通告しなければなりません。通告制度はすべての国民に課せられた制度です。(罰則はありません) A調査 児童相談所は通告を受けた時は、どのように対抗するか調査します。その際に、立入調査する場合や一時保護する場合もあります。更に保護者への出頭要求や臨検捜索を行う場合もあります。 B一時保護 児童相談所は、虐待が繰り返されるおそれが強く、相談や指導の処置をとる時間の無い場合は、児童を一時保護できます。この期間中は、子供の引取要求や面会要求を拒むことができます。期間は2ヶ月間で延長も可能です。 C里親に委託、児童福祉施設に長期入所 児童相談所は、一時保護した児童を保護者の元に返すのが適当でないと判断した場合は、児童福祉法第27条第1項第3号の処置として、里親に委託するか施設への長期入所をさせることができます。この処置は子供が20歳になるまで継続できます。 D児童福祉法第28条申立て 保護者が児童を虐待し、著しく児童の福祉を害する場合は、家庭裁判所の承認を得て、親権者の意に反してでも、児童を福祉施設に入所させることができます。 E親権喪失宣告 親権喪失宣告は親権を全面的に奪う制度です。家庭裁判所より親権喪失宣告がなされると、子供に対する身上監護権と財産管理権は喪失し、その旨が戸籍に記載されます。ただ、親子関係が否定されるわけではなく、相続や扶養関係には影響がありません。 F親権者変更 離婚の際に決めた親権者が、子供を虐待している場合、もう一方の親は家庭裁判所に親権者変更の申立てをすることができます。 |
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