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飲食店営業許可

飲食店やうどん屋、すし、料亭、旅館、居酒屋、キャバレー等等、客に飲食をさせる営業を行うには、飲食店の営業許可が必要です。

飲食店開業に必要な届出

@飲食店営業許可申請
飲食店を開業する場合、食品衛生法に基づき保健所の「飲食店営業許可」が必要になります。


{許可までの流れ}
事前相談  着工前施設の図面を保健所へ持っていき、事前相談する。
書類提出 工事の10日前に書類を保健所に提出する。申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明を用意する。(法人の場合、印鑑は登記済代表者印、登記簿謄本も必要)
検  査 保健所の担当者が設備を検査する。実地検査の日程や立ち会い人については書類の提出時に相談しておく。
許  可 検査に合格すると許可書が後日交付される。

A食品衛生責任者
食品衛生法では、店舗に1人「食品衛生責任者」を置くかなければなりません。。
調理師、栄養士、製菓衛生師の資格があるとなれますが、保健所のる食品衛生責任者講習会を受講し、テストに合格すれば、食品衛生責任者の有資格者となります。

B開業届などの申請

保健所 食品営業許可  全ての店  施設完成の10日前 
消防署 防火管理責任届  収容人数30人超えの店   
警察署  深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出  深夜12時以降も酒類を提供する場合  開業前 
風俗営業許可申請 客に接待させる場合など 営業開始の2か月前
税務署  個人事業開始届  個人で開業する場合  事業開始日から1カ月以内 
法人設立届出書 法人を設立する場合 事業開始日から2カ月以内
消費税課税事業者届出書 資本金が1000万円以上 課税期間の末日
給与支払事務所開設届 従業員を雇う場合 開業日から1jヶ月以内
青色申告承認申請書 青色申告を希望する場合 3月15日まで
労働基準監督署  労災保険の加入手続き  従業員を雇う場合  雇用日から10日以内 
公共職業安定所  雇用保険の加入手続き  従業員を雇う場合  雇用日から10日以内 
社会保険事務所  社会保険の加入手続き  法人は強制。個人は5人以上の従業員で加入できる  速やかに 
       

C必要書類
・ 食品営業営業許可申請書
・営業設備の大要
・平面図及び案内図
・食品衛生責任者設置届
・食品営業許可申請事項変更届


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