対応エリア 船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
農地を農地以外の土地にする場合いや農地以外の土地にするための所有権等の権利設定や移転をする場合は、都道府県知事または大臣の許可が必要になります
※農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要です ○立地基準 農地を営農条件の伸び市街地化の状況からみて次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限して、農業生産の影響の少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています
○一般基準(立地基準以外の基準) 許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。 |
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