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相続とは、「相続人は相続開始の時から、被相続人(死亡した人)の財産の一切の権利を承継する」ことです。つまり、現金や不動産、動産、債権などの権利だけでなく、借金や保証人として保証債務を負う義務等の負債も相続します。 以下は、相続手続きの主な流れです。
公正証書で遺言がある場合は、裁判所での手続きは必要ありません。 遺言書が無い場合は、相続人全員での遺産分割協議となります。
また、相続財産を調べ、相続財産目録を作成します。
単純承認・・・権利と負債の全てを相続することを承認する手続です 限定承認・・・相続財産を限度に相続することで、相続財産をもって負債を弁済して、余り が出れば、それを相続できるものです。 相続放棄・・・初めから相続人ではなかったことになります。
遺言は遺産の処分方法を言い残す、被相続人の最後の意思表示です。遺言書は相続争いの防止に非常に有効ですが、定められた方法と違う遺言書を作成してしまうと、遺言が無効となる場合もあります。
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