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相続とは、「相続人は相続開始の時から、被相続人(死亡した人)の財産の一切の権利を承継する」ことです。つまり、現金や不動産、動産、債権などの権利だけでなく、借金や保証人として保証債務を負う義務等の負債も相続します。

以下は、相続手続きの主な流れです。
被相続人の死亡により、相続が開始します。→(死亡届の提出)
自筆の遺言書がある場合は、裁判所で遺言書検認の家事審判申立てをします。
公正証書で遺言がある場合は、裁判所での手続きは必要ありません。
遺言書が無い場合は、相続人全員での遺産分割協議となります。
被相続人の戸籍謄本等を出生まで遡ることにより、相続人を確認します。
また、相続財産を調べ、相続財産目録を作成します。
相続放棄や限定承認をする場合は、相続があったことを知った日から3カ月以内にj家庭裁判所にて手続きをしなければなりません。何も手続きをしなければ単純承認となります。
単純承認・・・権利と負債の全てを相続することを承認する手続です
限定承認・・・相続財産を限度に相続することで、相続財産をもって負債を弁済して、余り が出れば、それを相続できるものです。
相続放棄・・・初めから相続人ではなかったことになります。
被相続人が確定申告が必要だった場合、その手続きをします。
全ての相続人で遺産分割協議をします。意見がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行います。
相続があったことを知った日から10カ月以内に、相続税の申告をします。
遺言書や遺産分割協議の内容に沿って、相続財産の名義変更を行います。

遺言は遺産の処分方法を言い残す、被相続人の最後の意思表示です。遺言書は相続争いの防止に非常に有効ですが、定められた方法と違う遺言書を作成してしまうと、遺言が無効となる場合もあります。
自筆証書遺言 |
本人が、全文・日付・名前を書く遺言です。簡単に作成できますが、紛失や変造、方式不備による無効のおそれがあります。 |
公正証書遺言 |
公証役場で、公証人が作成します。証人2人が必要で、費用と手間がかかります。保管や変造、方式不備のおそれはありません。 |
秘密証書遺言 |
遺言内容を秘密にしておきたい場合に利用します。公証役場で行いますが、公証人は中身を確認しないので、方式不備のおそれがあります。 |
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