F C 北 前 野 規 約

第一条 名称
     本会は「FC北前野」と呼称し、事務所を会長宅におく。

第二条 結成目的
     サッカーを通して児童の体力向上と心身の健全なる育成を目的とする。

第三条 活動内容
     第二条の目的を達成するため以下の活動をおこなう。
      1.サッカー技術向上のための練習会
      2.近隣チームとの練習試合
      3.東京都少年サッカー連盟および板橋区サッカー連盟主催の行事への参加
      4.会員相互の親睦を図るための催し
      5.その他本会の目的達成に必要と認めたこと

第四条 会員の資格
     小学校1年〜6年在学の児童で、保護者とともに本会の主旨に賛同する者で
     かつ以下の条件を満たす者。
      ◆北前野小学校に徒歩にて校庭での練習に参加できる者。
       (但し、会長の許可を得た者は、自転車での参加を認める。)

第五条 役員
     会員保護者・地域在住者・学校関係者より以下の役員を選出し、本会の運営に
     あたるものとする。なお顧問は役員会の構成員とはならない。
会 長   1名
副会長   2名
事務局   若干名
学年委員   6名 (各学年より1名選出し学年内の連絡調整などをおこなう)
ヘッドコーチ   1名
コーチ     若干名
顧 問   若干名

第六条 役員の任期
     役員の任期は1年間とし、その再任は妨げない。
     役員に欠員が生じた場合は役員会でその補充をし、任期は前任者の残余期間と
     する。

第七条 会の意思決定機関
     本会の最高意思決定機関は全員保護者の総会とする。
     但し、緊急の場合は役員会をもって、これに代えることができる。

第八条 会議の成立と議事
      1.総会及び役員会は2/3(委任状を認める)を以って成立する。
       但し、1/3の現出席者を必要とする。
      2.議事は出席者の過半数を以って議決する。

第九条 経費
     本会の経費は、すべての会員より徴収する会費によってまかなわれる。

第十条 会費
      1.すべての会員は所定の会費を納入する。
      2.遠征時の交通費等は、その都度徴収する。

第十一条 会計年度
     本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり3月31日を以って終わる。

第十二条 規約の発行と変更
      1.本規約は、平成30年4月21日より発行するものとする。
      2.本規約の改正・改定は総会によってのみおこなわれるものとする。


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