F C 北 前 野 規 約
■第一条 名称本会は「FC北前野」と呼称し、事務所を会長宅におく。
■第二条 結成目的
サッカーを通して児童の体力向上と心身の健全なる育成を目的とする。
■第三条 活動内容
第二条の目的を達成するため以下の活動をおこなう。
1.サッカー技術向上のための練習会
2.近隣チームとの練習試合
3.東京都少年サッカー連盟および板橋区サッカー連盟主催の行事への参加
4.会員相互の親睦を図るための催し
5.その他本会の目的達成に必要と認めたこと
■第四条 会員の資格
小学校1年〜6年在学の児童で、保護者とともに本会の主旨に賛同する者で
かつ以下の条件を満たす者。
◆北前野小学校に徒歩にて校庭での練習に参加できる者。
(但し、会長の許可を得た者は、自転車での参加を認める。)
■第五条 役員
会員保護者・地域在住者・学校関係者より以下の役員を選出し、本会の運営に
あたるものとする。なお顧問は役員会の構成員とはならない。
会 長 | 1名 | ||
副会長 | 2名 | ||
事務局 | 若干名 | ||
学年委員 | 6名 | (各学年より1名選出し学年内の連絡調整などをおこなう) | |
ヘッドコーチ | 1名 | ||
コーチ | 若干名 | ||
顧 問 | 若干名 |
■第六条 役員の任期
役員の任期は1年間とし、その再任は妨げない。
役員に欠員が生じた場合は役員会でその補充をし、任期は前任者の残余期間と
する。
■第七条 会の意思決定機関
本会の最高意思決定機関は全員保護者の総会とする。
但し、緊急の場合は役員会をもって、これに代えることができる。
■第八条 会議の成立と議事
1.総会及び役員会は2/3(委任状を認める)を以って成立する。
但し、1/3の現出席者を必要とする。
2.議事は出席者の過半数を以って議決する。
■第九条 経費
本会の経費は、すべての会員より徴収する会費によってまかなわれる。
■第十条 会費
1.すべての会員は所定の会費を納入する。
2.遠征時の交通費等は、その都度徴収する。
■第十一条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり3月31日を以って終わる。
■第十二条 規約の発行と変更
1.本規約は、平成30年4月21日より発行するものとする。
2.本規約の改正・改定は総会によってのみおこなわれるものとする。