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構造設計一級建築士制度は、平成20年11月28日に施行され、翌年平成21年5月27日に適用された新建築士法にて創設され、一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか、若しくは構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられました。この構造関係規定への適合性の確認がなされずに建築基準法に定める建築確認申請が行われた場合には、その建築確認申請書は受理されないこととなっています。
構造設計一級建築士証を申請するには、原則として、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされています。
新建築士法による特定規模以上の建築物とは・・
・木造で高さが13m超または軒高9m超の建築物
・鉄骨造の建築物で、地階を除く階数が4階以上のもの
・鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、高さが20mを超えるもの
・柱間隔が一定以上ある建築物や体力壁が少ない建築物等これらの建築物に準ずるものとして国土交通大臣が 指定したもの
・その他法令で定めるもの
不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために調査・測量を行い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣地所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量を行っています。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理しています。不動産の物理的な状況を調査・測量した結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことで、筆界特定登記官が土地の所有者の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度のことをいいます。筆界調査委員は土地家屋調査士や弁護士等から任命されることが多く、当社でも代表の土屋幸雄が平成24年2月1日にさいたま地方法務局より筆界調査委員の任命を受けております。