補習に関する規定
第1条
補習授業は、塾長・本人・父母の合意の上で行う。
第2条
補習料は、別表の『授業料表』に従い、毎月、銀行指定口座に振り込む。
第2条2項
ただし、以下の授業料を一括して納付する場合は、前項に寄らない。
(卒業までの普通授業料の合計)×1.3
上記授業料を、入塾または補習決定より5日以内に銀行指定口座に振り込む
ことで、以後の毎月の授業料は15,000円とし、講習月は『授業料表』に従う。
第2条3項
また、卒業までの期間が1年以下の場合は、前項に寄らない。
卒業までの期間が1年以下の場合は、補習期間の費用を全額、補習決定日より5日以内に銀行指定口座に振り込むこと。以後の毎月の授業料は、通常のものと同額とする。
第3条
一度納付した補習料は、如何なる理由があろうとも、返還しない。