再入塾に関する規定
第1条 退塾生徒とは、
(1) 無断欠席が2週間以上続いた者。
(2) 保護者から、退塾を文書等で当塾講師に申し出た者。
(3) 塾長により、登塾を拒否した者(塾長が登塾を拒否する予定の者で、塾より
登塾拒否以前に保護者より退塾を申し出た者も含む)。
(4) 通信生は、届出もなく2週間以上、提出物の送付がない者。
第2条 再入塾とは、
第1条により退塾した者の比留間塾復帰をいう。
第3条 授業料等に関して、
第1条(2)を除き、入会金を徴収する。金額は、500,000円とする。
また、第1条(1)および(3)、(4)の者は、授業料は1年分徴収する。
再入塾生は、新入生と同じ授業料とする。
ただし、
第1条(1)および(3)、(4)については、通常の授業料の2倍を請求する。