4 申請及び検査時に図面訂正(差換え)の指摘があった場合

 1回分の訂正につきましては無料で対応させて頂きます。
 風俗環境浄化協会及び所轄検査の日程が決まり次第御連絡お願いします。

3 図面データの送信

■使用するCADはJWCAD 
 完成データをjwwファイルでメールにて送信致します。またはPDFファイルに変換したものを送信致します。
 (印刷済図面にて郵送の場合は別途印刷料及び送料の御負担をお願い致します)

申請図面作成代行では、翌日申請を控えている先生のための「特急仕上げ」と、標準制作日数3日の「通常仕上げ」をご用意しています。
  
  
特急仕上げ:連休前の飛び込み申請が必要な場合など急遽申請を要求された場合などに御利用頂けます。
           午後3時頃までに完璧な測定データを頂いた場合に、翌日に申請ができるように図面を作成します。

  
通常仕上げ:標準制作日数3日の余裕をもって御利用頂けます。
           ※頂いたデータ等により日数が前後する場合もございます。

営業所の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただくと
スムーズな図面制作が可能です。


出張測量を御利用頂いていない場合は、先生の測量した寸法を使って平面図を作成し、その寸法を使った求積をするようになります。
風俗営業許可申請に慣れた方でも、現場に行っていない別の人に図面を描いてもらうために十分な測量ができるのは結構難しいもの
です。そのため、再度測量に行っていただかないと図面が作れないなんてこともあります。

もちろん単純な形状であっても、風俗営業許可申請のポイントとなる部分は必ず潜んでいます。
風俗営業許可の求積図は、どのように計算されてもつじつまの合うような図面を作らなくてはなりません。また、当方もも完璧な精度の高い図面を提供させていただくために、図面作成上でポイントとなる寸法取りをお願いしています。


1 測量前に図面をメールにて送って頂きます。(FAXも可)

当方で求積の目星をつけます、特に客室の求積をどのようにするかの打合せがメインとなります。
実際に現場で確認していないため、客室の面積の取り方を最終的に判断していただくのは先生になりますが、経験上考えられる
面積の取り方は御提案させて頂きます。 また
現場測量の前に、「測量時のお願い」をお読みください。

2 一般的な測量をして頂いた寸法と、当方でお願いした求積に必要な寸法及び照明・音響設備を確認していただいたものを送って頂きます。

通常仕上げで御利用頂いた場合、まずは求積に必要な寸法がすべて測量されているかなど、図面作成に必要なすべてのデータが揃ってるかの判断をします。測量前に図面で御打合せさせて頂いた場合は、だいたいスムーズに図面作成に取り掛かれますが、測量前に図面がない場合などには、完璧な求積図を仕上げるために寸法取りが足りないことも多くありますので、その場合は再度測量をお願いするか、先生に御了承を頂きCAD上で表示される寸法を使用します。
  
  CADを使った図面の場合、他の部分の寸法取りが完璧であれば、CAD上で読み取った寸法も現状と結構近い数値になりますが、求積上重要な寸法の場合には再度測量をお願い致します。

  
また、ここでは各都道府県ごとに異なる図面の表記についてのお打合せが必要です。
  

   
   すべてのデータが揃いましたら、あとはお任せ下さい。
   安心して他の申請書類の作成に専念していただけます。

3.照明器具・音響設備の確認について

特に1号・2号営業につきましては、現場確認のうえでも、図面作成においても厄介な図面No,1ではないでしょうか。
環境浄化協会の検査官におきましても、こちら側のミスを見つけやすいからだと思いますが(スライダックス(調光器))さえついていなければ、客室内の特定の場所を数か所図面に示して、「5ルクス以上」ありますと表示すればいいような・・・といった愚痴はさておき、照明器具の確認は
微妙な位置関係、蛍光灯であれば取り付けの方向も正確にお願い致します。

おそらく、多く先生方が測定の基準となるポイントを決め、そこから上図の→→→の順に従ってぐるりと一周回ってくるようなかたちで測量されるかと思います。

たとえば上図(水色部分を客室面積とすると)、当然すべての寸法が重要であるとは限りませんが
の長さと、1〜4の合計、5〜14の合計は同じでなくてはなりません。もちろんの1回で取った寸法が正しいことは言うまでもありませんが、1〜4の場合と、5〜14の場合とでは、寸法取りの回数が異なるため、微妙な数ミリ単位の誤差も、積み重なれば簡単に数センチの違いが生じます。

図面作成上(特にCADによる場合)は、細かな寸法も入力しながら作成していきます。面積計算上、あまり重要でない部分(悪い言い方をすれば、環境浄化協会実査時に計測されそうもない部分)は調整しながら図面作成をしますが、逆に1センチの誤差も許されない部分もありますので、測量の際には寸法の読み違い、転記ミスなどのないようにお願い致します。また、測量前のお打合せの際に重要な測量ポイントを確認させて頂きますので、特にそのポイントは測量ミスのないようにお願い致します。また、測量時には計算機等をお持ちいただき、重要な測量ポイントだけでもミスがないかの確認をして頂けると、スムーズな図面作成に取り掛かれます。
とくに、特急仕上げで御利用の先生には、必ず測量後のチェックをお願いしています。

1.できる限り細かな測量をお願いします。面積計算に必要な寸法取りはもちろんのこと、客室面積と関わりのない通路・便所・事務所・倉庫等、扉位置(扉枠の幅)、 調理場備品(冷蔵庫・流し台・製氷機等)申請図面に表記すべき備品はすべて測量をお願いします。客室内の備品等につきましては、客室面積から引くべきものであるのかも表記ねがいます。(各都道府県により解釈も異なります、また内法寸法のみで求積をする公安委員会もありますので、申請図面作成に必要な測量方法でお願いします。)

2,客室測量時の縦・横全体の長手寸法と、細かく分けて測量した場合の合計が±1〜3センチであることを確認 してください。多くの先生方は長手寸法をレーザー測定器で測定、細かな部分はコンベックス(巻尺)を利用されていると思いますが、巻尺で寸法取りされるときの読み取りは、1センチ以下の読み取りを四捨五入でお願いします。すべて繰り上げ、すべて切り捨てとしてしまうと、寸法の読み取り回数が多ければ多いほど、実際の寸法と細かな寸法取りの合計が大幅にずれてしまいます。
風俗営業許可申請の申請図面の作り方

日本全国対応!!
行政書士の先生方が風俗営業許可申請書に添付する図面の作成を代行致します。

特に風俗営業許可申請用図面につきましては、建築設計図並の図面を要求されます。
これまで新規許可申請・変更承認申請(構造変更)・認定申請など(単に遊技機の入替や変更届といった
図面・求積を必要としないものを除く)約千件程の申請案件(店舗実測と申請から風俗環境浄化協会検査
立会)の経験をもとに、風俗営業許可申請を知り尽くした行政書士、一級建築士及びCAD利用技術者が
厄介な図面の作成を迅速にお手伝いをさせていただきます。

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