

Copyright(C)2007 Ikeshita Associates All right reserved.
営業所店舗の増築・改築、構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ承認を受ける必要があります。
(但し、内閣府令で定める軽微な変更及び特例風俗営業者の認定を受けた者を除く)
□ あらかじめ承認を受けなければならない変更事項
1.建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条15号に規定する
大規模の模様替に該当する変更
2.客室の位置、数、床面積の変更
3.壁、ふすまその他の内部を仕切るための設備の変更
4.営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
□軽微な変更として事後に届け出ればよい変更事項
1.営業所の小規模な修繕又は模様替
2.食器棚その他の家具(作り付けのものを除く)、飲食物の自動販売機その他これ
に類する設備の設置又は入れ替え
3.照明設備、音響設備、防音設備の変更
他
□届出を要しない変更
1.軽微な破損箇所の原状回復
2.照明設備、音響設備等の同一規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
他
飲食店営業許可
■変更承認申請/店舗改装・増改築
幼稚園・保育所
介護施設
工場・倉庫