業務対応地域:千葉市・船橋市・市川市・浦安市・習志野市・四街道市・佐倉市

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  稲垣福祉住環境サービス
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           TEL/FAX 043-278-0686
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弁護士・司法書士・社会福祉士等、後見人の方へ

社会福祉士の方を除く法律畑の方々にとって後見人等となることは、主として「財産管理」を目的とすると
思われます。
その中で被後見人等の方への訪問時に様々な人に様々なことを言われ、困惑することもあるかと思います。

介護保険法上の要介護度の認定と後見・補佐・補助の審判がうまくつながっていないと感じる先生方も
多いのではないかと思います。


まず、医療介護の世界ではほぼ完全な分業化がなされ、介護をする人・看護をする人・リハビリをする人
等々区分けがなされています。
それぞれのスタッフにそれぞれの業務があり、被介護者に厳しいことを言わなければならない業務対応を
している方もいらっしゃいます。
また、そもそも人間として被後見人さんとスタッフの性格が合う合わないもありますので、
被後見人等の方が誰に自身が行いたいことを訴えているかがわかりづらいです。

当たり前の話ですが、福祉介護の世界では職印が押された書類のすべてに目を通す業務とは根本が
異なります。
分業=話がまとまりにくいと言う点を考慮する必要があります


しかし、諸事情により「遺言を残すべき方」については上記理由から各部署確認に時間がかかるため、
早めに担当者・スタッフに
「本人の意思で残すべきことをしっかりとした形で残す必要がある」
事を強く伝達すべきと考えています。


※実務では様々な問題点が生じているようです。
医師の2人いる施設に入所している被後見人に対して、公証人が出張してくれた時点で遺言能力を持っているかどうか
なんて誰にも判らない訳です。
(日内変動:1日の中で症状(精神状態)が良くなったり悪くなったりすることがあります)
時間を決めて業務を行う法律家と、ケースバイケースで対応する癖を付けている医療介護関係の職員との間に
意識の差が生まれるのは当然であると思います。

はなから「遺言と言うだけで胡散臭い」と言う意識を持っている職員さんもいらっしゃるので、
遺言ひとつに非常に時間がかかります。

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弊社で対応させて頂いているケースは被保佐人・被補助人の方の公証人役場への移動補助が多いのですが、
被後見人の方で上記様々な弊害により意思表示を困難にしている事情があり、急いで公証人役場に行く等で
移動する必要性があれば
出来る限り優先して対応させて頂きたく考えています。


私は後見制度の部分では実務家ではありますが、法務実務家である先生方の知恵をお借りすることが出来れば
幸いです。
何のための後見制度か。このままでは政治力が後見人制度を形骸化し、機能しなくなる恐れもあります。
権利擁護とは何か? 人間の最後はどうあるべきか?
常に考えて業務を行っています。

社会福祉士の方については逆に「法的な判断」の対応に苦慮する部分があるかと思われます。
共同作業を行っている司法書士・行政書士をご紹介させて頂きます。

人生最後の意思表示である遺言作成に対して、利用者様の移送の必要があればご連絡下さい。
現在もてる能力を最大限活かして対応させて頂きます。

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※お客様に対する請求料金は30分2,900円ですが、公証人役場にて遺言作成が2時間を超えた場合、
4時間までは2時間の料金と同料金とさせて頂いております。
(4時間の場合は最初の2時間まで有料。その後2時間無料。以後、ご移送開始を起算点として4時間経過後から再度料金発生)

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