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| 雇用保険を払っている一般被保険者と短時間労働被保険者の二種類に おいて、ある条件を満たせば、アルバイトでも正社員でも失業手当が出ます。 働いている時に雇用形態を確認しておきましょう。 ハローワークでは基本手当と言う。 【基本手当を貰う条件】 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 【一般被保険者の条件】 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 【短時間労働被保険者の条件】 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 以上の条件を満たしているのならば、基本手当てが出ます。 働いている人はしっかり認識し、貰えるものは貰いましょう。 条件を満たしていても、もらえる訳ではありません。離職票が必要になります。 どうやれば貰えるか紹介します。 ■会社側が事業所管轄安定所に離職証明書出して離職票を貰い、 辞めた人にその離職票を渡します。離職票をくれなそうな時は、 会社にしっかり請求しましょう。 離職票と離職理由を書いてハローワークに提出することで基本手当がでます。 辞めてから1年間は貰えますので、自分が該当している人は、 会社に言って離職票を貰い、ハローワークに行きましょう。 次に、月いくら貰えて、何ヶ月間貰えるのか教えます。 【金額と期間】 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 (平成17年8月1日現在)
■給付期間 失業手当の給付期間は大きく分けると3種類になります。 @倒産・リストラによる人員整理等による離職者。 A自己都合による離職者、または定年退職者。 B障害者等の就職困難者 全員に共通することは『給付期限は離職した日から1年間のみ』ということです。 例えば46才・リストラで失業した人は330日給付されます。失業30日後に「求職の申し込み」をすると 待機期間7日間を足して330+30+7=367日となり、2日間分手当が減ります。 ★特定受給資格者(倒産・リストラ等止むおえない退社)
詳しくはハローワークへ。 |
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