内職したい!内職が好き!内職で稼ぐ!ネットでお金を稼いだら税金対策をしましょう。
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| −ネット内職税金対策− | ||||||||
ネットで稼いだお金は税金がかかります。支払わないと追徴課税などの 可能性もありますので、面倒でも税務署に行って確定申告をして下さい。 毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算し、 その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までに 申告しなければなりません。 しかし、ある程度の収入がなければ払う必要はありません。 下に記載の表をご覧下さい。
会社員やアルバイトのように他に収入がある方で、 副業の年間収入が20万円以下の場合は確定申告必要なく、 20万円以上になると確定申告の必要がでてきます。 ただし、収入から経費を引いた額(所得)が20万円以下の場合は、 収入が20万円以上でも確定申告の必要はありません。 経費としての基準は色々ありますがネット収入の場合、 パソコン、通信費、電気代などがあります。(何が必要経費として 認められるかについては、管轄の税務署にお問合せください。) つまり、収入−経費=所得になります。 会社によって副業を禁止しているところもあります。 黙っていれば、ほぼバレる事ありませんし、年間20万以下なら 確定申告の必要が無いのでバレないのですが、 確定申告しなくてはいけない場合一つだけバレる可能性があります。 それは、住民税です。 会社員の場合、市町村で計算された住民税を毎月給与から引き落とされる のですが、もし、住民税の支払いが多くなったりすると、 会社側が当社以外に収入があるな、と気がついてしまう事があります。 でも、バレない方法があるので心配はいりません。 住民税の徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。 副業がバレたらまずい人は、確定申告を提出する前に、 確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を、 「住民税の普通徴収」の欄にチェックを入れます。 (どちらにも印が無い場合には、特別徴収の取り扱いになるので注意。) こうすれば、会社給与の分の住民税は会社へ、副業の方の所得の 住民税は、給与から引き落としされずに自分で納めることが出来るので、 会社に副業がバレる事はありません。 *詳しくは各管轄の税務署にお問合せください。 |
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