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なお、残業における食事代は下記A及びBの要件はありません。 

要件:
@ 食事代は現金で渡さず現物で支給すること。
A 従業員が食事代の50%以上を負担していること。
B 会社負担額が月額3,500円を超えないこと。


社員旅行による節税 

 下記の要件を満たす場合には、社員旅行を福利厚生費として経費に落とすことができます。 

要件:
@ 一人あたりの費用が10万円未満であること。
A 旅行期間が4泊5日以内であること。
B 社員の50%以上が旅行に参加していること。

  注意:豪華な旅行とみなされた場合、交際費または賞与となります。


ご不明な点は、お気軽に弊社へお問合わせください。

おがわ税務会計事務所
東京都江戸川区小松川3-73-1 パレス平井1F
TEL03-5875-0570
FAX03-3636-1998

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