社会福祉法人慈恵療育会相模原療育園第三者委員会設置規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生
省令第63号)第14条の2の規定に基づき、社会福祉法人慈恵療育会相模原療育園に置かれた第三者による
苦情解決委員(以下「委員」という。)により構成する委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営等に関し、
別に定めるもののほか必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 委員会は、委員相互の情報交換等連携の重要性に鑑み、必要に応じて会議を開催し、委員の職務(社会
福祉法人慈恵療育会相模原療育園における福祉サービスに関する苦情解決規程(以下「解決規程」という。)
第2条第4項に定める事項をいう。以下同じ。)に関し協議し、苦情解決の迅速な対応を図ることとする。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、園長からの申出により、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1)苦情内容及び苦情解決結果の公表に関すること。
(2)その他苦情解決に関すること。
(会議)
第3条 委員会に会長及び会長代理を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、会長が出席できないときは、会長代理がその職務を代
理する。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に園長その他の職員の出席を求めることができる。
4 会議の結果は、重要な事項について、その要点を記録した書類を作成して、これを5年間保存しなければならな
い。
5 会議の事務局は、事務部総務課が担当する。
(受付、報告、書面の供覧等)
第4条 苦情受付担当者は、苦情の申出を受けたときは、所定の書面(以下「書面」という。)に必要事項を記入し、
所属部長を経て園長にその旨を報告し、その書面を供覧するものとする。
2 園長は、前項の報告を受けたときは、解決規程第5条第1項ただし書の場合を除き、その苦情の解決を担当す
る委員1名を選出し、その旨当該苦情受付担当者をしてその委員に対して、その苦情の内容を書面により報告さ
せるものとする。
3 委員は、前項の報告を受けたときは、原則としてその苦情の解決を担当するものとする。
4 委員は、苦情申出人から直接苦情の申出を受けたときは、原則としてその苦情の解決を担当するものとする。
この場合、その委員は、第1項の例に準じ、その旨を園長に報告し、その書面を供覧するものとする。
5 委員は、その担当する苦情の解決について、他の委員と交替しようとするときは、園長と協議するものとする。
6 園長は前各項に規定する報告、書面の供覧等のため、その他必要があると認めたときは、会長に対し、会議の
開催を求めることができる。
7 書面は、その苦情が解決されるまでの間は、その苦情を受付けた者又はその委任を受けた職員が保管し、解
決後は、事務部総務課において5年間保存しなければならない。
(確認、話し合い等)
第5条 前条により苦情の解決を担当する委員は、その苦情内容の確認や話し合いによる解決状況等について、
必要に応じ委員会に報告し、又は意見を求めることができる。この場合、委員は資料の作成、整理等について事
務局に所要の指示をすることができる。
(報酬等)
第6条 委員が、この規程による会議に出席した場合は、1日につき、報酬8,000円及びそれに要した交通費を支
給する。委員が、苦情解決のための話し合いへの立ち会い又は助言のため来園した場合もまた同様とする。
2 前項の交通費の計算方法等については、この法人の職員の旅費規程の例による。
3 委員が、職務のため出張し、又は宿泊した場合は、この法人の職員の旅費規程の例により、旅費を支給する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(平成16年10月27日)
この規程は、平成16年10月27日から施行する。
附 則(平成17年 3月30日)
この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。