相模原療育園短期入所事業


1.事業所経営法人

  
名     称  社会福祉法人 慈恵療育会


2.事業所の概要

  事業所の種類  重症心身障害児(者)施設
  目      的  重度の知的障害と肢体不自由が重複している児童・者への医療と福祉を統合したサービスの提供を行います。
  名      称  相模原療育園
  運 営 方 針  ・利用者の身体的、心理的状況を的確に把握し、医療、看護の課題を明確にして、命と健康に役立つ援助を行
                              います。
             ・利用者一人ひとりが心身ともに健やかに育成されるよう支援します。
             ・利用者に対する処遇サービスは利用者一人ひとりに適合したサービス計画により、課題への取組みやふれあ
                              いを重視した療育活動を展開します。
  利 用 定 員  60人(短期入所は定数内1床)
  利用対象者    知的障害児、障害児(児童福祉法に定める障害児)


3.営業時間
  
  営業日(窓口)  月〜金(ただし、祝祭日、年末年始、法人が定める日は除く。)
  受 付 時 間  8時30分〜17時


4.当事業所が提供するサービスと利用料金

    施設が提供するサービスについては、障害者自立支援法に基づく介護給付費等の対象となるサービス、利用料金の全額を利用者
  にご負担いただくサービス(障害者自立支援法に基づく介護給付費等の対象外のサービス)があります。

  (1)介護給付費等の対象となるサービスの概要
     以下に概要を記すサービスについては、障害者自立支援法に基づく介護給付費等が支給されます。事業者は、障害者自立支援法
     に基づく介護給付費等を市町村から代理受領しますが、利用者は、利用者本人および扶養義務者の負担能力に応じて市町村が定
     めた負担額を事業者に支払います。(短期入所利用者負担額)

     @日常生活の支援
     (ア)入浴
       ・入浴は、毎週原則火・金曜日の2回行います。利用者の健康状態により入浴が困難な場合には清拭の実施や入浴を中止
                する場合があります。
        (イ)排泄
       ・利用者の状況に応じて、適切な排泄援助を行います。(オムツ利用の場合は持参された紙オムツを使用します。)
        (ウ)着脱衣
       ・生活のリズムを整えるために、朝、夕に着替えを行います。(入浴日に限り、入浴後は寝着に着替えます。また、入浴の順
                により入浴までの間、寝着で過ごしていただくことがあります。)
        (エ)整容(歯磨き・洗面等)
       ・個性に配慮し、適切な整容が行われるように援助します。
      
      A医療及び健康管理

    (ア)医療・看護
       ・施設の看護スタッフが行います。
       ・診療、治療等が必要な場合は、当施設で行っている外来診療として対応することがあります。(介護給付費の対象ではなく、
                医療費での対象となります。)
       ・病状の悪化、緊急時には、主治医への連絡等、迅速かつ適切な対応をとります。近隣の医療機関とも連携して協力を得ま
                す。
       ・必要に応じて、健康状態等の医療情報を提供していただく場合があります。
    (イ)服薬管理
       ・正しく服薬できるよう援助します。

              *利用者が日常的に使用している消耗品等は利用期間に応じて持参していただきます。(不足の場合等には追加をお願いし
                 たり、実費分をいただきます。)

   B日中活動の支援
    ・利用者の日課は、施設に入所している方々と基本的に同じです。
    ・行事やグループ療育への参加等を通じて、日常生活の潤いを与え、発達を促すとともに、さまざまなふれあいにより、それぞれ
          の存在を感じ、認めあえるかかわりを深めます

       *行事等の療育活動において、特別食や外出による支出が発生した場合は、実費分を徴収させて頂きます。(利用者の自己負担
          となります。)

      C相談援助
    ・利用者及び家族からの利用者に関する相談について、誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。

  (2)障害者自立支援法に基づく介護給付費等の対象外サービス

         以下のサービスは、障害者自立支援法に基づく介護給付費等の対象にならないため、サービスの提供をご希望される場合には、
      所定の料金をお支払い頂きます。但し、軽減措置の対象者については、実費負担額の軽減が適用されます。

      @食事の提供
    ・利用者の身体の状況や要望・嗜好を考慮した食事の提供を行います。
     ・食事は医師の食事箋により提供され、栄養士が作成した献立に応じて、それぞれ個々の状態にあった形態や栄養量を心掛け
          ます。
    ・水分は、食事の際に十分に補給しますが、利用者の状況に応じて他にも補給を行っています。(午後には水分補給を行います。)

    <食事時間と食事代>
       朝食  8:00〜  9:30  620円
       昼食 12:30〜14:00  620円
       夕食 18:00〜19:30  620円
      
   A障害者自立支援法に基づく介護給付費等から支給されない日常生活上の諸費用         

   
       ・利用者・費用の支払い方法
      前記(1)の利用者負担金、(2)の料金・費用は、サービス利用月末に絞め、翌々月の初旬以降に請求いたします。請求月末
            までに当事業所内事務にてお支払い下さい。(振込等を希望される場合はご相談下さい。)ない、定率負担・実費負担の軽減
            措置の対象者(世帯)につきましては、利用料金・費用の軽減が適用されます。

            ※介護給付費等に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
            ※その他社会情勢等により物価の変動等があった場合には、料金を変更する場合があります。

            <支払い窓口(営業時間)>
               月曜日〜金曜日(ただし、祝祭日、年末年始、法人が定める日は除く。)
               8:30〜17:00

5.利用者の記録や情報の管理、開示について

  事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。開示に際し
  ては営業時間内に、申出書を提出していただきます。(必要な複写等に必要な諸費用は、利用者等の負担になります。)

6.苦情の受付について

 (1)当事業所における苦情の受付
    当事業所における苦情は、苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、苦情解決委員に直接苦情を申し出ることもできます。

 (2)苦情解決責任者、苦情解決委員、苦情受付担当者は次のとおりです。
     @苦情解決責任者    三浦 寿男(施設長)
     A苦情解決委員       松田 壮吾(弁護士)
                                  鈴木真佐子(当法人評議員・元民生委員)
                                  斎藤     弘(当法人評議員・元市職員)
     B苦情受付担当者    鎌田かおり(療育長)、藤井淳子(看護部長代理)

  (3)施設の「福祉サービスに関する苦情解決規程」の閲覧を希望される方は、事務所窓口まで申し出て下さい。
 (4)施設で解決できなかった苦情は、福祉サービス運営適正化委員会(神奈川県社会福祉協議会に設置)へ申し出ることができます。