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住宅ローン 控除 減税 の条件  < T → 新築の場合 、 U → 中古の場合 >

T  新築や新築取得の場合 ( マンション等を含む )
次の(1)〜(5)のすべての要件を満たす場合に住宅ローン控除が可能です
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます

(2) この住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が 3,000万円 以下であること
    収入が給与のみの場合はおおよそ給与収入が 3,336万円 以下であること

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
   専ら自己の居住の用に供するものであること

     (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです

      @ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します

      A マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず
         登記簿上の専有部分の床面積で判断します

      B 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は
         店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します

      C 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく
         ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します
         しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は
         その区分所有する区画の床面積によって判断します

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること
   (住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)
   一定の借入金又は債務とは、銀行等の金融機関等からの借入金や債務です
   勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しません
   親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合に
   長期譲渡所得の課税の特例や旧住宅の譲渡 3,000万特別控除等の適用を受けていないこと
   平成23年中に居住の用に供している場合は平成21年、平成22年、平成23年、平成24年、平成25年
     
     (注1) 旧住宅について譲渡損が出た場合のマイホームの買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例については
          一定の要件を満たす場合、住宅ローン控除との併用は可能です

     (注2) 旧住宅の譲渡がない場合は今回の住宅ローン控除では直接関係はありません



U  中古の場合(マンション等を含む)
次の(1)〜(6)のすべての要件を満たす場合に住宅ローン控除が可能です
(1) 取得した中古住宅が次の@〜Cの全てに該当する住宅であること
  @ 建築後使用されたものであること
  A 次のイ〜ハのいずれかに該当する住宅であること
    イ マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
    ロ 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
    ハ イ又はロに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
      (平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります)
    (注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、
         コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)、鉄筋コンクリート造
         又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは
         登記簿に記載された建物の構造によって判定します
    (注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準
         又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による
         証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により
         耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます
  B 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの
    取得でないこと
  C 贈与による取得でないこと
(2) 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
   なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます
(3) この住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円 以下であること
   収入が給与のみの場合はおおよそ給与収入が 3,336万円 以下であること
(4) 取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
   専ら自己の居住の用に供するものであること
        
     (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです

      @ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します

      A マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず
         登記簿上の専有部分の床面積で判断します

      B 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、
         店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します

      C 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく
         ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します 
         しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は
         その区分所有する区画の床面積によって判断します
(5) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための一定の借入金又は債務があること
   (住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)
   一定の借入金又は債務とは、銀行等の金融機関等からの借入金や債務です
   勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しません
   親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません

(6) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合に
   長期譲渡所得の課税の特例や旧住宅の譲渡3,000万特別控除等の適用を受けていないこと
   平成23年中に居住の用に供している場合は平成21年、平成22年、平成23年、平成24年、平成25年

     (注1) 旧住宅について譲渡損が出た場合のマイホームの買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例については
         一定の要件を満たす場合、住宅ローン控除との併用は可能です

     (注2) 旧住宅の譲渡がない場合は今回の住宅ローン控除では直接関係はありません









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