|
所得税 住宅ローン控除 住宅ローン減税 と 住民税
確定申告により所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、上限 97,500円 として住民税で控除されます
所得税の確定申告や来年度以降の年末調整により別途住民税の申告をする必要はございません
給与所得者の方につきましては、お勤め先の会社等による特別徴収 ( 給与所得者の方に代わり税金を納付する方法 ) により
平成24年分の所得に対する住民税は平成25年6月 〜 平成26年5月分の給与から天引きされる住民税から
97,500円 を上限として控除されます
(注) 平成19年または平成20年に入居の方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置 ( 控除額を減らし控除期間を
15年に延長できる ) を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額がある場合にも住民税から控除することはできません
| HOME | 事務所概要 | お問合せ | 住宅ローン控除 | サラリーマン等副収入 | 相続税 贈与税 | 政治資金監査 |
| 法人のお客様 | 個人事業主のお客様 | 自計化 インターネット会計 | サイトマップ |
| 住宅ローン控除 住宅ローン減税 確定申告 | 住宅ローン控除 住宅ローン減税 確定申告 | 住宅ローン控除 住宅ローン減税 確定申告 |
住宅ローン控除 住宅ローン減税 確定申告 代行 税理士事務所
埼玉県春日部市一ノ割 3-13-72 清水税理士事務所 048-734-5566
Copyright (C) 2011 hidenari shimizu All Rights Reserved
|
|