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住宅を取得した場合の各年毎の控除額 
住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に
居住の用に供した年分の計算方法により算出します
(注) 住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは     
    住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算せず、その住宅の取得対価の額を基に計算します

 T  各年の控除額  < U V 以外の住宅 、 通常の住宅はこちらになります >
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円)


 U  認定長期優良住宅の各年の控除額
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1.2%
(60万円)
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)


 V  認定低炭素住宅の各年の控除額
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
都市の低炭素化の促進に
関する法律の施行の日から
 平成24年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)










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