住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の概要
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から
住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて
新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は
同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります
受贈者 ( 贈与を受ける側 ) の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります
(1) 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し
かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
収入が給与のみの場合はおおよそ給与収入が2,284万円 以下であること
住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は
自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のイロのものも含まれます
イ その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
ロ 住宅用家屋の新築 ( 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります ) に
先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
ただし、受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又は
これらの者から取得 する場合には、この特例の適用を受けることはできません
一定の家屋及び増改築等の要件
(1) 一定の家屋の要件
一定の家屋とは、次のイロハの要件を満たす日本国内にある家屋をいいます
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる
一つの家屋に限ります
イ 家屋の登記簿上の床面積 ( 区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積 ) が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次の(イ)又は(ロ)ような制限があります
(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の 「 耐震基準適合証明書 」 又は 「 住宅性能評価書の写し 」 により
証明されたものについては、建築年数の制限はありません
ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
(2) 一定の増改築等の要件
一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる
増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次のイロハの要件を満たすものをいいます
イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること
なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません
ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること
ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積 ( 区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積 ) が
50平方メートル以上240平方メートル以下であること
非課税限度額
次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額 (注1) は
原則として次のとおりとなります。
(1) 省エネ等住宅 (注2) の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります
イ 平成24年のときは1500万円
ロ 平成25年のときは1200万円
ハ 平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります
イ 平成24年のときは1000万円
ロ 平成25年のときは 700万円
ハ 平成26年のときは 500万円
(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準 ( 省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級 ( 構造躯体の倒壊等防止 ) 2以上で
あること又は免震建築物であることをいいます ) に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の
写し又は長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書などを、贈与税の申告書に添付することにより
証明がされたものをいいます
なお、平成21年分から平成23年分において、 「 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例 」 の適用を
受けている場合は、平成24年分から平成26年の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません
非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した
贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して
納税地の所轄税務署に提出する必要があります
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