障害年金の種類
障害基礎年金(国民年金法)
障害厚生年金(厚生年金法)
国民年金に加入中などの病気やケガで障害が残り、初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間や保険料を免除された期間が、加入期間の3分の2以上あるとき (初診日が平成18年3月までは、直近の1年間に滞納がなければ)受けられる。
厚生年金保険に加入中の障害(1級・2級)で国民年金の障害基礎年金が受けられるときに、障害基礎年金に上乗せして受けられる。なお、障害の程度が軽いときは、3級の障害厚生年金または障害手当金が受けられる。
受給資格
年金加入中に病気や怪我をし、障害が残り、日常の生活や労働に支障が出た時に支給される
どんな時に支給されるか
受給するには・・・
※ 障害年金請求には初診の年月日が必要
※ 20歳以上60歳までの方は、初診時に国民年金、厚生年金、共済組合に加入していなければ請求できません。
(尚、国民年金については役所に加入の届出をしていなくても日本に居住している20歳以上60歳までの人は加入したこととして取り扱いされます。)
受給年金額(平成20年)
障害基礎年金
子の加算 (子とは)
第1子・第2子 各 227,900円 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
第3子以降 各 75,900円 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金
必要書類は・・・
年金加入要件や保険料納付要件を満たしていたら、社会保険事務所(あるいは居住地の市区町村役場)の窓口で次の書類をもらいます。
障害基礎年金請求用と障害基礎年金・障害厚生年金請求用との2種類があります。初診日が共済組合の場合は、請求用紙は異なります。
傷病により診断書の用紙は8種類ありますので傷病名を言ってもらって下さい。
医療機関が2つ以上あるときに最初の医療機関で初診日の証明を受けるためもらいます。
発病日から請求時点までの治療経過や日常生活能力等を記述するためもらいます。
※その他提出書類については窓口で確認してください。
相談場所は・・・
障害年金の受給資格や請求手続きについての相談、請求書の受付は、社会保険事務所(共済は共済組合事務所)で行っています。相談は直接出向いて相談します。
国民年金の障害年金の受給資格や請求手続きについての相談に乗ってくれます。相談は直接出向いて相談します。
地元の社会保険労務士が相談や手続き代行に対応していますが、経験浅い社会保険労務士もいますので、事前に電話で確認してください。(有料の場合もあります)
医師にお願いすることは、診断書の作成または初診日の証明を的確に記入してもらうことです。診断書を依頼するときは、初診日から請求時点までの治療経過、今後の見通し、日常生活や労働能力等を記入してもらいます。
医療ソーシャルワーカーは、地域社会の人々や病院に来院や入院される人々の経済的・心理的・社会的の問題の解決援助をされる仕事を担っています。
障害年金の手続きを進める前に病院の医療相談(医療ソーシャルワーカを利用されることをお薦めします。アドバイスにしたがってご自身でも積極的に行動することが大事です。
わが国の医療保険制度には、職域・地域、年齢などに応じて、いくつかの種類(国民健康保険、各種共済保険、老人保健、その他の社会保険など)がある。
窓口での自己負担割合

一部の市町村国保や組合国保などで負担割合を引き下げているところあり。 同じ月の医療費が限度額を超えた場合、本人が申請すると高額療養費が支給され、自己負担が軽減される。
※「現役並みの所得者」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が280,000円以上の人がこれに該当する。
○夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)→520万円以上
○単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)→383万円以上
高額療養費の自己負担限度額

{ }の金額は過去12ヶ月に月3回以上の高額療養費の支給を受け4回目以上の場合。
※1 市区町村税非課税者または低所得 II の適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者と被扶養者。
※2 被保険者及びその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度の市区町村税係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得 I の特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合。
限度額適用認定書について
70歳未満の方が入院した場合、1ヶ月の医療支払いが自己負担限度額までの制度があります。 入院前、もしくは入院直後に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の支払い窓口に提示をすると1ヶ月の自己負担額以上の医療費は申請した月から適用になる、この制度の手続きが遅れたとしても高額療養費の払い戻しはあります。 70歳以上の・後期高齢者医療の方も低所得者の場合も申請が必要
<手続き窓口>
健康保険の場合 (1)会社の担当者または健康保険組合 (2)社会保険事務所 国民健康保険・後期高齢者医療の場合は 各区市町村
同一世帯で、同月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合はそれぞれの医療費を合算して算出する。70歳以上の高齢受給者は自己負担額全てを合算する。
人工透析を実施している慢性腎不全の患者についての自己負担限度額は10,000円となっている。それを超える額は現物給付されるので、医療機関窓口での負担は最大で10,000円となる。
但し、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者または標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己負担限度額は20,000円となる。
このほかに血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の人についても、自己負担限度額は10,000円となっている。
なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて社会保険事務所に申請をし、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口に受療証と被保険者証の提出をする必要がある。
入院時食事療養費
被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院した時は、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられる。入院時食事療養費は、療養費となっているが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接払うことになっており、患者は標準負担額だけを支払うことになる。標準負担額などの食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることになっている。

標準負担額の軽減措置を受ける場合は、「健康保険標準負担額減額申請書」(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」)に被保険者証と低所得の証明書を添付し、社会保険事務所に提出する必要がある。申請が認められれば「標準負担額減額認定証」(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されるので、被保険者証と標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置が受けることができる。
入院時生活療養費
療養病床に入院する70歳以上の生活療養者(食事療養並び温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給される。被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われる。
低所得者 II(住民税非課税所帯)
低所得者 I(年金額80万円以下等)
入院医療の必要性の高い患者の負担については、現行の入院時食事療養費と同額の負担額となる。(居住費の負担はなし)
○ 診療報酬上の医療区分2または3の患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診療所老人医療管理料または短期滞在手術基本料2を算定する。
