伊勢原蕎麦打ち倶楽部会則


第1条(名称)
本会は「伊勢原蕎麦打ち倶楽部」と称する。

第2条(目的)
本会は蕎麦打ち技術の研鑽ならびに蕎麦打ちを通じて会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の各事業を行う。
(1) 蕎麦打ち練習会の開催
(2) 蕎麦打ちを通じたボランティア活動の提供
(3) 各種イベントへの参加
(4) 他の蕎麦打ち同好会等との交流、情報交換
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)
会員は第2条の目的に賛同する蕎麦打ち愛好者とする。

第5条(入会)
本会の趣旨に賛同し入会を希望する者は書面で申し込むこととする。
2.本会はいわゆる「そば打ち教室」ではないので短期的にそば打ち技術の習得だけを目的とする者は入会不可とする。

第6条(退会)
次の場合は退会とする。
(1) 本人より退会の申し出があったとき。
(2) 年会費の納入がない場合。
(3) 本会の目的に反し、秩序を乱し、または名誉を毀損した場合。

第7条(役員・役員会)
本会は役員として会長1名、事務局長、会計、会計監査、事務局若干名を置く。
2.役員の任期は2年とし再任を妨げない。
3.役員会は前項の役員によって構成し本会の運営について協議、決定する。

第8条(総会)
本会は年1回4月に総会を開催する。
2.総会の招集は会長がこれを行う。
3.総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
4.総会では次の各項について審議、承認を行う。
(1)事業報告・計画
(2)決算報告・予算
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他重要事項

第9条(費用)
本会の事業を行うため年会費および練習会費を徴収する。
2.年会費は1000円とする。
3.年会費は理由の如何を問わずこれを返金しない。
4.年度途中の入会者についても一律1000円とする。
5.練習会費および出張費等はは別途細則による。
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第10条(事業年度)
本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第11条(個人情報保護)
会員の個人情報は本会の円滑な運営のためにのみ使用することとし、
正当な理由なく目的外の利用ならびに外部への公開は禁止する。

付則  本会則は、2012年4月1日より施行する。

改定  2016年4月20日  第7条を改定 (副会長削除、事務局長を追加)
改定  2018年5月1日 第9条第5項改定。細則規定。
     細則の記載は省略