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このページでは主に相続登記と抵当権の抹消登記についてご説明します。

  お身内にご不孝があった場合でその方が不動産を所有していたときは相続登記が必要になります。ただし、相続登記は強制されるものではなく、例えば近々にその不動産を売却する予定があるなどの事情がなければ急いで行う必要はありません。
  とは言っても、ずっと登記未了のままにしておくと、戸籍の保存期間が過ぎてしまったり、さらに相続が開始してしまったりして手続きが煩雑になるリスクが大きくなります。死後の整理が落ち着いたら速やかに行うことをお勧めします。
 

 相続人の確定

  まずは相続人の確定をする必要があります。
相続人の順位は次のとおりとなります。先順位の相続人がいる場合、後順位の方は相続人となりません。
第1順位 子(すでに子が亡くなっていて孫がある場合は孫も含む。)
第2順位 親(養親も含む。)
第3順位 兄弟
*配偶者は常に第1順位 

 相続分(基本的なケースを例に挙げてあります。)

複雑なケースについてはご相談下さい。
●配偶者+子供2人
配偶者 1/2 子供 1/4 1/4

●配偶者+親(両親)
配偶者 2/3 父親 1/6 母親 1/6

●配偶者+兄弟(3人)
配偶者 3/4 兄弟 A 1/12 B 1/12 C 1/12 

相続登記必要書類

・亡くなった方の住民票の除票(除かれた住民票の写し)
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の方の住民票
・相続人の方の戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書 
*上記の相続分以外の持分で登記する場合、別途遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書には共同相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

 登記手続き

 上記の書類を揃えた上で登記申請書を作り法務局に提出することになります。
さらに相続関係説明図(いわゆる系図)も作成して提出します。
登記申請書の記載例はこちらをクリックして下さい。
相続関係説明図の例はこちらをクリックして下さい。

  銀行等の金融機関が設定した抵当権(担保権)の抹消手続きです。
例えば住宅ローンを完済した場合、金融機関から抵当権を抹消するために必要な書類が送られてきます。(あるいは手渡しの場合もあります。) 

 抹消登記必要書類

・委任状(司法書士が作成したもの押印していただきます。)
・認印
・金融機関から送付された書類一式
・もし持っていれば登記事項証明書(登記簿謄本)

ご注意していただくこと

  登記上の住所、氏名が引越し、結婚、離婚等により現在と違っている場合にはその住所、氏名の変更登記が必要になります。その場合は変更のわかる住民票、戸籍謄本等の書類も必要となります。
 金融機関から送られてくる書類には使用期限のあるものが含まれています。ローン完済後は早めに登記することをお勧めします 

  前述した氏名の変更、住所の変更、贈与等、共有している不動産の分割などにも不動産登記が必要となります。

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