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 成年後見制度とは、認知症や精神の障がい、あるい知的障がいなどによって判断能力が低下している方の財産、権利を守るための制度です。

どんな時に利用が必要なのですか。

 判断能力が低下しているからといって必ず成年後見制度を利用することが強制されている訳ではありません。しかし以下のような場合を考えてみて下さい。

 例えば、認知症でやや判断能力が落ちている親族が訪問販売で50万円もするふとんを買わされた場合など、もちろんクーリングオフ制度などによって売買そのものを無効にすることは出来ますが、あらかじめ成年後見制度を利用しておくことでこのような被害を未然に防ぐことができます。
 
 例えば認知症の親の施設入所費用を捻出するために親の自宅を売却したい場合、ご本人の意思が不明である以上、たとえ配偶者や子供であっても勝手に財産を処分することはできません。このような場合も成年後見制度の利用が必要になります。

*自宅の売却の場合、さらに家庭裁判所の許可も必要になります。もしご親族が後見人に就任された場合は自宅の売却以外でも本人の財産に重要な変更があるときなどは逐一家庭裁判所にご相談することをお勧めします。

法定後見と任意後見

 後見制度には大きく分けて二つの類型があります。一つが法定後見といわれるもので現に判断能力が低下している本人について本人、家族または市区町村長の申し立てによって家庭裁判所が適切とみとめる成年後見人等を選任する制度です。
 また成年後見人等の権限は法定されています。
法定後見の類型
 法定後見には本人の残存能力の程度によって以下の三つの類型があります。
   後見  保佐  補助
 対象者  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に有る者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長    

 もう一つが任意後見制度です。こちらは本人の判断能力がまだ充分なうちに、あとになって判断能力が低下してきた時、どのような療養看護を受けたいか、例えば施設に入るのか否か、入る場合どのような施設が良いのか、現在の自宅はどのように処分したいかなどをあらかじめ契約しておく制度です。
 その効力は家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時から効力を生じ、契約はその適法で有効なものであることを担保するため公正証書にすることが要求されます。

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