ホーム>商業登記について
このページでは主に株式会社の設立と本店移転についてご説明します。その他の登記につきましてもお気軽にご相談下さい。 |
会社を設立したらその設立登記をする必要があります。ここでは株式会社設立登記の流れと注意点についてご説明します。 |
会社設立の基本的な流れ
●商号、目的の確定 類似商号の調査は現在では不要となっておりますが、近くに同じ商号(似た商号)の会社が存在することは好ましいとは思いませんので一応調査します。目的はどのような業務をおこなうための会社なのかを登記します。 |
●定款作成および認証 定款を作成し、公証人の認証を受けます。 電子認証を使うことで認証の実費が4万円節約できます。 (電子認証でない場合は9万円) |
●資本金等の払い込み 定款作成後、発起人(会社を設立しようとしている人、ここでは出資者と考えていただいて構いません。)の口座に資本金を振り込む |
●設立登記の申請(申請の日が会社設立の日となります。) ここまで最短でも2週間ぐらいの時間をとっておけば余裕をもって設立できると思います。 |
●登記完了(申請から1週間から2週間ぐらい見ておいて下さい。) 登記が完了することにより登記簿謄本、印鑑証明書の取得が可能になります。 |
●各種の届出 税務署、都(県)税事務所等への届け出。業種によっては許認可の申請、届け出が必要になります。会社名義の口座開設なども登記完了後から可能になります。 |
参考
平成18年5月1日施行の会社法により会社の制度が大きく変わっています。主な変更点などを挙げておきますので会社設立の参考にして下さい。 |
●定款自治、会社設計の柔軟性 |
取締役会の設置、監査役の設置などは基本的に任意となりました。 *条件がありますので詳細はお問い合わせ下さい。 最低、取締役1名からの株式会社設立が可能になりました。 |
●最低資本金の廃止 |
それまで、有限会社300万円、株式会社1000万円とされていた最低資本金の制度が廃止されました。例えば資本金1円の会社も可能です。会社に対する信用との兼ね合いを考えたうえで自由に定めることができます。 |
●有限会社と株式会社の制度に1本化 |
現在では有限会社の設立はできません、現在ある有限会社は実質株式会社の1形態(特例有限会社)として存続しています。 |
会社の本店を移転したとき、住居表示等によって変更が生じた場合ときは本店移転の登記を申請する必要があります。また、本店移転登記が完了したときは登記事項証明書(登記簿謄本)を税務署、都税事務所、社会保険事務所、金融機関等に提出して変更の届出をする必要があります。 |
本店移転をするには
同一の本店所在地に同一の商号目的の会社が存在する場合、本店移転はできません。会社法の改正により類似商号についてはそれほど気にする必要は無くなりましたが、会社設立の場合と同様に一応類似商号のチェックをします。 |
株主総会又は取締役会の決議
本店の移転先、移転日を決議します。同一市区町村内の移転か別の市区町村への移転かで必要となる決議が変わってきます。 |
●現在と同一市区町村内に移転する場合 |
取締役会設置会社においては取締役の過半数の賛成により、取締役会を設置していない会社においては株主総会の過半数の決議が必要になります。 ただし同一市区町村内の移転であっても定款規定によっては取締役会の設置の有無に関わらず株主総会の3分の2以上の賛成による決議が必要となります。 |
●現在と違う市区町村に移転する場合 |
株主総会において、3分の2以上の賛成による決議が必要です。また取締役会設置会社においては取締役の過半数の賛成による決議も必要になります。 |
その他、役員の辞任、解任死亡等による役員変更 増資、減資 合併、解散 等 上記の手続きにおいても登記が必要となります。難しそうだ、これまで自社でおこなってきたが面倒だといった場合もご相談下さい。 |