対応エリア 船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
認知症や精神障害等の理由で判断能力が不十分な方は、財産の管理や、いろいろな契約を結ぶことが困難な状態にあります。また悪徳商法の被害に遭うおそれもあり、このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。 後見人ができる業務は「生活や療養看護に関する事務」と、「財産の管理に関する事務 」、「法律行為」です。
法定後見は判断能力が低下したあと、家庭裁判所に申し立て、後見人となる者を選びます。一方、任意後見は、判断能力が低下する前に任意後見契約を結び、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てをします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ 取扱業務 事務所概要 事務所のアクセス 報酬 お問い合わせ サイトマップ |