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行政書士 桜 対応エリア

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お知らせ
相続税の拡大で、相続税を払わなければならない方が増えそうです。


亡くなった人の財産から葬式代や借金を引き、残りが基礎控除額「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」)を超えれば、相続税の支払いがあります。
(例) 妻と子供2人が相続人の場合、8000万円。

しかし、2015年1月から相続税の拡大が検討され方向で、国会で決議されれば、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になります。上記の例だと、基礎控除額は4800万円となり、この額を超えれば、相続税を支払うことになります。


12年の国税庁のデータでは、相続税を支払った人は4・2%。しかし、今後は対象者が増えそうです。


財産を大まかに計算して、改正予定の基礎控除額を超えそうな場合、軽減措置もあるので、早めに相続に詳しい専門家などに相談しておくことが大切です。。
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