対応エリア 船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
亡くなった人の財産から葬式代や借金を引き、残りが基礎控除額「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」)を超えれば、相続税の支払いがあります。 (例) 妻と子供2人が相続人の場合、8000万円。 しかし、2015年1月から相続税の拡大が検討され方向で、国会で決議されれば、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になります。上記の例だと、基礎控除額は4800万円となり、この額を超えれば、相続税を支払うことになります。 12年の国税庁のデータでは、相続税を支払った人は4・2%。しかし、今後は対象者が増えそうです。 財産を大まかに計算して、改正予定の基礎控除額を超えそうな場合、軽減措置もあるので、早めに相続に詳しい専門家などに相談しておくことが大切です。。 |
||||||||||||||||
トップ 取扱業務 事務所概要 事務所のアクセス 報酬 お問い合わせ サイトマップ |