対応エリア 船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
配偶者からの暴力は、個人の尊厳を害する重大な人権侵害です。平成20年1月に改正された配偶者暴力防止法が施行され、家庭内暴力に対する規制を強化しています。
○配偶者暴力相談支援センター 婦人相談所や市町村の支援センターの主な機能は次の通りです。 @相談又は相談機関の紹介 Aカウンセリング B被害者の安全の確保 C被害者の自立のための情報提供その他援助 D保護命令制度の情報提供 E被害者を保護する施設の情報提供 ○警察 配偶者の検挙、指導、警告、自衛、対応策等の情報提供。 婦人相談所は、各種相談業務を行うとともに、配偶者からの暴力を受けた被害者の一時保護業務を行っております。お子様と一緒に入所できます。 更なる暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所に申し立てると、加害者に対し保護命令が発せられます。 保護命令の種類
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