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※業務によっては日本 全国可能です


家庭内暴力 家庭内暴力(DV)

 配偶者からの暴力は、個人の尊厳を害する重大な人権侵害です。平成20年1月に改正された配偶者暴力防止法が施行され、家庭内暴力に対する規制を強化しています。

○配偶者
男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者も含みます。
○暴力
身体的暴力だけでなく、精神的、性的暴力も含みます。

相談
 
○配偶者暴力相談支援センター
婦人相談所や市町村の支援センターの主な機能は次の通りです。
@相談又は相談機関の紹介
Aカウンセリング
B被害者の安全の確保
C被害者の自立のための情報提供その他援助
D保護命令制度の情報提供
E被害者を保護する施設の情報提供

○警察
配偶者の検挙、指導、警告、自衛、対応策等の情報提供。

一時保護

婦人相談所は、各種相談業務を行うとともに、配偶者からの暴力を受けた被害者の一時保護業務を行っております。お子様と一緒に入所できます。

保護命令

更なる暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所に申し立てると、加害者に対し保護命令が発せられます。

保護命令の種類
被害者への接近禁止命令  6ヶ月間、被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先付近を徘徊することを禁止します。 
電話等禁止命令  6カ月間、被害者へ電話やメールをすることを禁止します。接近禁止命令が出せれている時に限ります。 
被害者の子や親族への接近禁止命令  6カ月間、被害者の子や親族の身辺につきまとったり、住居や勤務先付近を徘徊することを禁止します。
退去命令 2ヶ月間、加害者に被害者と共に住む住居から退去することを命じます。


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