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行政書士・桜 対応エリア

船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、
※業務によっては日本 全国可能です


書類の作成

内容証明書

 内容証明とは、いつ、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか郵便局が証明する郵便です。配達証明を同時に利用すると、郵便物が相手に届いたかを確認することができます。内容証明は法的紛争や紛争予防のための証拠のために利用しますので、配達証明と併用することが重要です。
 内容証明の主な効果としては、@紛争の証拠作り、A自分の意思をはっきり伝えることができる B相手へのけん制(弁護士や行政書士の名前があるとさらに効果的) などです。

○内容証明の作成、出し方
 内容文書1通に謄本2通を添えて郵便窓口へ出します。内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。
 謄本の字数・行数は1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、1枚26行以内で作成していただきます。ただし、謄本を横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内で作成することができます。
○料金
内容証明の加算料金は420円 (2枚目以降は250円増)となります。
  1. 一般書留にします
  2. 速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、特別送達、本人限定受取、代金引換および配達日指定以外のオプションサービスとすることはできません。

 一般郵便物料金80円 + 内容証明料420円 + 書留料420円 =920円
 ※配達証明をつけると300円加算されます。

内容証明書

 @ クーリングオフや契約解除をしたい場合 
 A 貸したお金の返金を催告したい時
 B 損害賠償を請求したい場合
 C 隣の家に対する抗議
 D 相続発生の通知
 E 遺留分減殺請求
 F 交通事故に対する慰謝料請求

※その他、生活上の様々な場面で内容証明書は役に立ちますので、相手に対する通知や 抗議、請求等でお悩みの方は、お気軽にご相談ください





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