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桜 対応エリア

船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、
※業務によっては日本 全国可能です


自動車関係の登録

車庫証明

 車庫証明は、自動車の保管場所を証する書類です。手続きは、車の保管場所のある地域を管轄する警察署で行います。車の購入時転居により保管場所が変わった時、車庫が他の場所に変わった時も届け出が必要になります。

○車庫証明の申請に必要な書類
「自動車保管場所証明申請書」、「駐車場の場所を示した地図」、
駐車場を借りている場合は、「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。

○車庫証明の取得の流れ
普通の自動車は、警察署が審査を行い、審査後に車庫証明が発行されます。
軽自動車は、車庫証明の届け出のみで、当日中に車庫証明が発行されます。

自動車の保管場所については、道路以外の場所で、車全体が格納できること。道路から容易に出入りできること。保管場所が自宅から2km以内であること等の条件があります。  
書類に必要事項を記入したら警察署に提出します。車庫証明の窓口で申請料とステッカー代を支払います。管轄の警察署によって料金が違います。千葉県は2750円です。
警察への提出後、およそ4日ほどで、車庫証明書をもらえます。


名義変更(移転登録)

自動車の名義人を売買や譲渡、相続等の理由により変更した場合は、名義変更(移転登録)の手続きが必要です。

○旧所有者の必要書類
申請書、手数料納付書、自動車検査証(有効期間のあるもの)、印鑑証明(発行後3カ月以内のもの)、譲渡証明書(実印を押印) 委任状(代理人申請の場合)

旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります
○新所有者の必要書類
@新所有者と新使用者が同じ場合
新所有者の印鑑証明書、新所有者の印鑑、新所有者の委任状、新所有者の自動車保管場所証明書(発行後1カ月以内のもの)
A新所有者と新使用者が違う場合
新所有者の印鑑証明書、新所有者の印鑑、新所有者の委任状、新使用者の住所を証する書面、新使用者の印鑑、新使用者の委任状、新使用者の自動車保管場所証明書

○費用

登録手数料   500
ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)   約2,000円 
自動車取得税  税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください


他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります

自動車の使用中止(抹消登録)

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体した場合は抹消登録が必要になります。

自動車の使用を一時的に中止した場合

申請書(OCRシート第3号様式の2)
所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
自動車検査証
ナンバープレート
委任状

(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が別途必要となります。

手数料 350円
(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)

申請書代 約100円


一時抹消している車を自動車リサイクル法に基づき適正に解体したとき

届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
@ 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)
A 解体に係わる移動報告番号解体報告記録日を記載
登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
その他
@ 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
A 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
a)変更の原因を証する書面
譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書
相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
(b)新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)

届出書代 約100円

自動車重量税還付関係
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
@ 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
A 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
B 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状




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