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※業務によっては日本 全国可能です


古物商営業許可

古物商とは
 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1) 美術品類(美術的価値を有している物品)
【例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
(2) 衣類(繊維製品、革製品等)
【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
(3) 時計・宝飾品類(身につけて使用される飾り物)
【例】 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
(4) 自動車(自動車や自動車の部品)
【例】 その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車(自動二輪車、原動機付自転車、その部品)
【例】 タイヤ、サイドミラー等
(6) 自転車類(自転車、その部品)
【例】 空気入れ、かご、カバー等
(7) 写真機類(写真機、顕微鏡、分光器等)
【例】 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8) 事務機器類(計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械類)
【例】 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
(9) 機械工具類(電機機械、生産・修理等機械のうち、事務機器類に該当しないもの)
【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
(10) 道具類 (1)〜(9)、(11)〜(13)に掲げる物品以外のもの
【例】 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
(11) 皮革・ゴム製品類(主として、皮革又はゴムから作られている物品)
【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
(12) 書籍
(13) 金券類
【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
※ 何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。

※古物に該当しないもの
1  古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。
2  庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
 
古物営業とは
(古物商)古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換を行う営業
(古物市場主)古物商間の古物の売買、交換のための市場(古物市場)を経営する営業
(古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業

古物営業許可に必要な書類

@許可申請書
A定款(法人のみ)
B登記事項証明書(法人のみ)
C住民票(本籍地入り)

D身分証明書(成年被後見人や被保佐人、破産者でないことを証明する書類です)
E略歴書(最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
F誓約書(古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です)
G営業所の賃貸契約書のコピー
Hプロバイダー等の資料
ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
I委任状(行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。)

古物営業許可の許可が必要な場合

@古物を買い取って売る
A古物を買い取って修理をして売る
B古物を買い取って、使える部品を売る
C古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)
D古物を別のものと交換する
E古物を買い取ってレンタルする
Fこれらをネット上で行う

※古物営業許可が不必要な場合
@自分のものを売る
A自分のものをオークションサイトに出品する
B無償でもらったものを売る
C相手から手数料等をとって回収したものを売る(廃棄物の回収等)
D自分が売ったものを相手から買い戻す
E自分が海外で買ってきたものを売る


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