動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
* 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
業種 |
業の内容 |
該当する業者の例 |
販売 |
動物の小売り、卸売り、それらを目的とした繁殖または輸出入を行う業
(その取り次ぎまたは代理を含む) |
- ◇小売業者
- ◇卸売業者
- ◇販売目的の繁殖または輸入業者
- ◇露天販売の動物の飼養業者
- ◇飼養施設を持たないインターネット等
- による通信販売業者
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保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
- ◇ペットホテル業者
- ◇美容業者(動物を預かる場合)
- ◇ペットのシッター
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貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を
貸し出す業 |
- ◇ペットレンタル業者
- ◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
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訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
- ◇動物の訓練・調教業者
- ◇出張訓練業者
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展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの
提供を含む) |
- ◇動物園
- ◇水族館
- ◇移動動物園
- ◇動物サーカス
- ◇動物ふれあいパーク
- ◇乗馬施設
- ◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
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守るべき基準の概要は以下の通りです。自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。
1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項
・個々の動物に適切な広さや空間の確保
・給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
2.飼養施設等の維持管理等に関する事項
・1日1回以上の清掃の実施
・動物の逸走防止
3.動物の管理方法等に関する事項
・幼齢動物の販売等の制限
・動物の状態の事前確認
・購入者に対する事前説明
・適切な飼養または保管広告の表示
・規制関係法令に違反した取引の制限
4.全般的事項
・標識や名札(識別票)の掲示
・動物取扱責任者*の配置
- ※動物取扱責任者とは
- 専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むために必要な知識や技術に関し、一定の資格要件を満たした者です。
@動物取扱業の登録申請
A動物取扱業登録証再交付
B動物取扱業登録更新
C動物取扱業変更届
D飼養施設設置届出
E廃業等届出
F特定動物飼養・保管許可申請
G特定動物飼養・保管許可証再交付申請
H特定動物飼養・保管変更許可申請
J特定動物識別措置実施届出
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