対応エリア船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
クリーニング所(取次所を含む。)を開設する場合、保健所への届け出が必要です。ただし、使用前に構造設備の基準適合検査を受けなければなりません。
名称等の変更、クリーニング師の雇用や解雇をする場合は、変更届が必要です。
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| クリーニング所廃止届 クリーニング所検査確認書 |
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クリーニング所(取次所を含む。)を開設せず、車両等を使用して洗濯物の受取及び引渡しを行うクリーニング取次業(いわゆる「無店舗取次店」)の営業を開始しようとする場合は、あらかじめ、営業方法、従事者数等その他必要な事項を届け出ることが義務づけられました。