クリーニング所(取次所を含む。)を開設する場合、保健所への届け出が必要です。ただし、使用前に構造設備の基準適合検査を受けなければなりません。
○必要な書類
- クリーニング所開設届
- クリーニング師一覧表
- クリーニング師の免許証
- 構造設備の概要書
- 施設の平面図、案内図
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
- 開設者が他にクリーニング所(無店舗取次店を含む。)を営業している場合は、次の事項を記載した書類
・クリーニング所等の名称 ・クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両保管場所、自動車登録番号もしくは車両番号 ・従事者数
・クリーニング師の氏名
名称等の変更、クリーニング師の雇用や解雇をする場合は、変更届が必要です。
○必要書類
(1)施設の名称、管理人を変更する場合
クリーニング所開設事項変更届 |
(2)開設者の住所、法人の名称または代表者を変更する場合
クリーニング所開設事項変更届
開設者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書 |
(3)施設の構造設備を変更する場合
クリーニング所開設事項変更届
変更前後の状況を示す概要書及び図面
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(4)クリーニング師を雇入する場合
クリーニング所開設事項変更届 |
(5)クリーニング師を解雇する場合
クリーニング所開設事項変更届 |
クリーニング所を廃止する場合は、廃止届が必要です。
○必要書類
クリーニング所(取次所を含む。)を開設せず、車両等を使用して洗濯物の受取及び引渡しを行うクリーニング取次業(いわゆる「無店舗取次店」)の営業を開始しようとする場合は、あらかじめ、営業方法、従事者数等その他必要な事項を届け出ることが義務づけられました。
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