船橋市の行政書士 本文へジャンプ
トップ
 
取扱い業務 
 
事務所概要 
 
事務所のアクセス 
 
報酬
 



お問い合わせは こちら      

桜 対応エリア

船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、
※業務によっては日本 全国可能です

 

建設業許可申請

建設業の許可について

建設業を営もうとする場合は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う
営業をいいます。)

※軽微な建設工事(許可を受けなくとも請け負うことができます。)
土木一式工事等 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
建築一式工事 次の@かAのいずれかに該当する工事
@1件の請負代金が1,500 万円未満の工事(税込み)
A延べ面積150 u未満の木造住宅工事

建設業の業種
 建設業の許可は、28 の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。(土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500 万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。)

※建設工事の種類(業種)
土木工事業 建築工事業 大工工事業  左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが
ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事 清掃施設工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業

特定許可と一般許可

○特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000 万円以上
(建築工事業は4,500 万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。

○ 一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

知事許可と国土交通大臣の許可

○知事許可
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。

○国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。

許可の基準

許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。
(1) 「経営業務の管理責任者」がいること
(2) 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
(5) 欠格要件等に該当しないこと

許可取得後の届出事項

@事業年度終了届(決算終了届)
事業年度の終了届は事業年度終了後4月以内に提出しなければなりません。
A変更届
許可取得後、下記の事項に変更が生じた場合は、届出期間内に変更の届出が必要です。また、入札参加資格者名簿に記載された事項に変更があった場合には、届出期間に係らず直ちに届出が必要です。
商号や名称の変更 営業所の名称・所在地・業種の変更 
資本金・役員の氏名の変更  個人事業主・支配人の氏名、使用人の変更 
営業所の新設  新たに営業所の代表者になった者がいるとき 
経営管理責任者の変更  経営管理責任者の氏名の変更 
経営管理責任者の要件の欠如  毎事業年度(決算期)の経過 
使用人数の変更  使用人一覧表の変更 
定款の変更  許可を受けた個人事業主の死亡 
法人の消滅  建設業の廃止 

経営事項審査の申請

 地方公共団体が発注する公共工事では氏名入札方式が採用されており、この公共工事を受注したい場合、地方公共団体に書類を提出しなければなりません。そして、この氏名入札参加申請に先立ち、必ず受けなければならないのが経営事項審査です。経営事項審査とは、客観的に会社の経営状況や規模を判断するものです。

トップ  取扱業務  事務所概要  事務所のアクセス  報酬  お問い合わせ  サイトマップ