対応エリア 船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
建設業を営もうとする場合は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う 営業をいいます。) ※軽微な建設工事(許可を受けなくとも請け負うことができます。)
建設業の許可は、28 の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。(土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500 万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。) ※建設工事の種類(業種)
○特定建設業の許可 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000 万円以上 (建築工事業は4,500 万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。 ○ 一般建設業の許可 特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。 ○知事許可 一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。 ○国土交通大臣許可 二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。 許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。
@事業年度終了届(決算終了届) 事業年度の終了届は事業年度終了後4月以内に提出しなければなりません。 A変更届 許可取得後、下記の事項に変更が生じた場合は、届出期間内に変更の届出が必要です。また、入札参加資格者名簿に記載された事項に変更があった場合には、届出期間に係らず直ちに届出が必要です。
地方公共団体が発注する公共工事では氏名入札方式が採用されており、この公共工事を受注したい場合、地方公共団体に書類を提出しなければなりません。そして、この氏名入札参加申請に先立ち、必ず受けなければならないのが経営事項審査です。経営事項審査とは、客観的に会社の経営状況や規模を判断するものです。 |
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