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地縁による団体
地縁による団体とは

 自治会・町内会等の団体は、、「法人格」を持っていない為、所有する不動産について、団体名での不動産登記等ができず代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など、財産上の問題が生じておりました。
 このような問題に対し、平成3年、地方自治法が改正され、一定要件に該当する自治体・町内会等は、市長の認可により「法人格」を取得でき、団体名義で不動産登記ができるようになりました。

 一定地域に居住する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などのな共同活動を行っている団体が地縁による団体として認められています。したがって、宗教団体、老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように特定目的、特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。

 また、地縁による団体として認可を受けることができる団体は、現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。


地縁による団体の認可取得

 自治会・町内会が法人格を得るためには、市の認可が必要です。地縁による団体は、この市の認可により法人格を得ることとなり、認可地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記にかかる手続きは必要ありません。

○地縁による団体の認可要件

 地縁による団体が法人格を得るためには、不動産等を団体名義で保有し、登記等ができるようにするという法の趣旨から、現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提とされているほか、以下の認可の要件をすべて充たしていなければなりません。

1、地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2、地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

3、地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数以上)の者が現に構成員となっていること。

4、規約を定めていること。この規約には、1.目的  2.名称  3.区域  4.事務所の所在地  5.構成員の資格に関する事項  6.代表者に関する事項  7.会議に関する事項 8.資産に関する事項が定められていること。



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