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桜 対応エリア

船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、
※業務によっては日本 全国可能です


悪質商法・架空請求の対策

 クーリングオフとは、一定の取引形態の基づき、所定の期間内であれば、理由を必要とせずに無条件で、契約を解除できる制度です。

悪質商法に対する法律

訪問販売 訪問販売で布団を購入した。契約から7日経つが、冷静に考えると高額だと思うので解約したい。 
電話勧誘販売 電話勧誘で英語の教材を購入し、届いた教材を開封した。しかし、やめたい。
特定継続的
役務提供
エステサロンで脱毛エステの無料体験を受けた後、1年間で30万円のコースを申し込んだが、解約したい。
連鎖販売取引  知人から、商品を購入して友達を紹介すればお金がもらえると言われて会員になった。それから2週間、友人を誘ってみたが誰も会員になってくれないのでやめたい。
業務提供誘引取引 業者に、「パソコン内職の仕事を提供する」と勧誘されて、パソコンをその業者から購入した。しかし、実際には内職の仕事を提供してくれないので解約したい。
訪問購入  「不用品を買い取る」と電話があり、業者が家に来た。用意していた古着などには見向きもせず、「貴金属はないか」と言ってきたため、指輪など何点か見せると、その貴金属だけ2万円で買い取っていった。3日が経つが、大切なものを売ってしまって後悔している。返してほしい。


悪質商法に対する法律

自らお店に出向いて商品を購入した場合は、クーリングオフできません。ただし、そのお店や会社独自のクーリングオフ制度を設けている場合もあります。
インターネットを利用して商品を購入した場合は、クーリングオフできません。ただし、返品の特例や条件を広告しなければならず、その表示が無い場合、商品引渡から8日以内であれば、送料を負担して契約を解除できます。
3千円以内の現金取引の場合は、クーリングオフできません。
使用消費すると商品価値が無くなってしまう化粧品や消耗品で、政令指定消耗品に含まれる場合はクーリングオフできません。ただし、業者が開封や使用させた場合は、クーリングオフ出来ます。 

悪質商法に対する法律

法定書面を受け取った日から起算して
 訪問販売  8日間 
 電話勧誘販売  8日間
 特定継続的役務提供   8日間 
 連鎖販売取引   20日間 
 業務提供誘引販売取引   20日間 
 訪問購入   8日間 

※法定書面とは、法律により記載事項が決められている書面をいいます。法律に従った 
  記載事項が無い場合、法定書面とは認められず、ゆえに法定書面を受け取ったとみな  されません。
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