上手にキャッシング!
ホーム メール
違法な業者に注意
債務整理・借金地獄からの救済【弁護士法人アヴァンセ】無料相談はこちら
違法な業者に注意
正式な貸金業者の登録を受けず、違法な金利でお金を貸し付ける悪徳業者(いわゆるヤミ金)の被害が後を絶ちません。
被害に遭わないためには、正しい知識が必要です。ヤミ金の手口と対策方法を、あらかじめ学んでおきましょう。

違法業者であるヤミ金とは?
ヤミ金とは、出資法で定める上限金利、年29.2%をはるかに超える高金利でお金を貸付け、 返済が遅れると脅迫まがいの取立てを行う違法業者のことです。莫大な金利が払いきれずに借り入れを繰り返し、 多重債務に陥る人が後を絶たないため、平成16年、違法業者への罰則規定「ヤミ金対策法」が施行されました。 しかし、一部のヤミ金の手口はさらに巧妙化し、悪質になってきています。 債務者の深刻な被害は減る気配がなく、大きな社会問題となっているのが現状なのです。

こんな手口に要注意!
一旦ヤミ金からお金を借りると、親兄弟、親戚、勤務先まで激しい取り立てを受けてしまいます。 少しでも「おかしい」と思ったら、安易な借り入れは絶対に禁物。以下に、ヤミ金の主な手口を紹介します。
「5%の低金利で融資します」「失業中の方、他社で断られた方でもOK」「多重債務者にも即融資」など、返済に行き詰っている人をターゲットに、 電話、ファクシミリ、ダイレクトメールなどで直接的に勧誘してきます。正規の貸金業者ならば、このような勧誘は決して行いません。 この手の業者は、100%怪しいと思って間違いありません。
ヤミ金の貸付金額は、10万円以下と小額なのが特徴。「小額だから、すぐに返せる」と油断させるのが手口なのです。 「トイチ」と呼ばれるヤミ金で10万円を借りると、10日後に返すお金は11万円。 利息が利息を呼んで、1年後にはなんと360万円以上にも膨れ上がってしまうのです。
低金利で融資するように見せかけて多重債務者を誘いこみ、「うちでは貸せないから他社を紹介する」となどと言って借り入れを指示。その一部を紹介料と称してだましとります。 または「融資してやるから保証料を最初に払え」といってお金を振り込ませます。しかしその後連絡を絶ち、約束した融資は実行されません。
電柱に広告を張ったり、電話ボックスや郵便受けにチラシを入れ、甘い条件を並べて勧誘してきます。 しかし広告やチラシには「090」で始まる携帯電話の番号しか載せていない。このような業者は、違法な利息をとる無登録業者がほとんどです。 被害を受けても摘発が非常に難しいので、決して連絡を取ってはなりません。

被害にあわないために
どんなに気をつけていても、ヤミ金は巧妙な手口で誘いをかけてきます。けれど正しい知識があれば、被害を防ぐことはできるのです。 「自分だけは大丈夫」などと油断をせず、対策法をしっかり学んでおきましょう。
貸金業登録番号を確認する
まずは貸付業者の「貸金業登録番号」を確認してください。 財務局長又は都道府県知事の登録を受けた正式な貸金業者は、必ずこの登録番号を表記しています。 正式な登録番号を確かめることが、ヤミ金対策の第一歩です。



外部リンク