1 |
お問い合わせ・ご相談
(まずは電話またはメールにてお問い合わせください) |
↓
2 |
面談の上、(ご来所いただくかまたはご自宅へお伺いします)
手続きの流れ、費用をご説明いたします
|
↓
※ご来所いただく際は、亡くなられた方(被相続人)の死亡の記載のある
戸籍謄本、不動産が分かる書類(権利証または謄本等)をご用意ください。
↓
4 |
相続人確定・遺産分割協議(法定相続以外の場合) |
↓
5 |
委任状・遺産分割協議書(法定相続以外の場合)へ押印 |
↓
↓
※
遺言を発見された場合、公正証書遺言を除き、家庭裁判所の検認を受け
なければなりません。また、封がしてある遺言は相続人等の立会いの下、
家庭裁判所で開封する必要があります。
※プラス財産よりマイナス財産(借金)が多い場合等は、相続開始を知ってから
3ヶ月以内であれば家庭裁判所で
相続放棄とういう手続きをとることも可能です。
※当事務所では相続登記に必要な戸籍謄本等の取得代行も行っております。
≪相続登記の必要書類≫
(被相続人(お亡くなりになった方))
□ 遺言書(ある場合のみ)
□ 戸籍謄本(出生〜死亡までつながりのあるものすべて)
□ 住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)または戸籍の附票
(相続人)
□ 相続人全員の現在の戸籍謄本 ※相続開始後に取得したもの
□ 不動産を取得する方の住民票
□ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
□ 不動産の評価証明書または名寄帳
□ 不動産が分かる書類(登記簿謄本、権利証のコピーなど)
※当事務所では各書類の取得代行(印鑑証明書を除く)も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※相続登記に必要な戸籍謄本、印鑑証明書、住民票等の書類の有効期限は特にあり
ません。ただし、預貯金の変更・解約手続き等、相続登記以外の手続きについては、
期限がある場合もあります。
≪相続登記の費用の目安≫
59,400円(報酬・税込)
※上記金額には相続人調査、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、
相続登記申請手続費用を含みます。
※この他に不動産の評価額×4/1000の登録免許税、戸籍謄本等の証明書
、登記完了後の謄本、郵送料等の実費がかかります。
※相続登記に必要な戸籍謄本等の証明書取得代行(1申請あたり1000円)
も行っております。
※上記報酬金額は土地(敷地権)・建物1つずつ場合の金額です。
それ以上の場合は建物、土地(敷地権)1つにつき2,000円加算させていただきます。
※ご相談・見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください
※当事務所へお越しいただくのが難しい場合は、無料でご自宅へ訪問いたします
※オンライン申請により日本全国の不動産(土地・建物)の相続登記を承ります
※相続税等、ご相談の内容により、税理士等の専門家を紹介させていただくことも可能です
→相続登記・相続放棄・遺言等の相続に関するお問い合わせはこちらから
※ご参考 ≪ご家族が亡くなった(相続が開始した)時の各市区役所でのお手続きについて≫
→横浜市戸塚区役所ホームページ
→横浜市保土ヶ谷区役所ホームページ
→横浜市泉区役所ホームページ
→横浜市港南区役所ホームページ
→横浜市南区役所ホームページ
→鎌倉市役所ホームページ
→川崎市役所ホームページ
(主な対応地区)
戸塚区、保土ヶ谷区、南区、港南区、泉区、栄区など(横浜市)
鎌倉市、川崎市など(神奈川県)、東京都内
(事 務 所) 横浜市戸塚区品濃町292番地2ソレイユ品濃101 (東戸塚駅 徒歩5分)
(代 表 者) 司法書士 宮川 靖
神奈川県司法書士会 所属
司法書士相続・遺言センター 登録
(お問合せ) TEL 045−827−2759 FAX 045−827−2769
E‐mail y-miyakawa@tbp.t-com.ne.jp