個人事業者の節税

個人事業者のの節税方法は、お金が出ていく節税と、内部留保をする節税があります。
”いざという時にお金が用意できる”点から内部留保をする節税をお勧め致します。

以下の項目を中心に検討してください。
  

小規模企業共済への加入による節税

政府系機関が運用しています。掛け金は、月1,000円から月70,000円まで、自由に選べます。費用になる貯蓄預金です。

 

倒産防止共済による節税

政府系機関が運用しています。掛け金は月5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。費用になる貯蓄預金です。

加入者は、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

 

   小規模企業共済倒産防止共済ともに詳細のお問い合わせ・加入の申込は、お取引先の金融機関の本支店・商工会・商工会議所などの独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしている機関へお願い致します。

 
広告宣伝費による節税

毎年、更新するホームページの製作費は一度に費用になります。

翌期以降、大きな売上の増加につながる可能性の高い広告宣伝費の支出は有効な節税対策となります。


自家用中古車両の購入による節税

 4年以上経過した中古車両を購入されますと使用を開始された月から24カ月間で償却することができます。

新車の場合は72カ月で償却します。

高額の固定資産の購入は、支払った金額の割に、あまり、当期・翌期の経費になりませんので注意が必要です。

経過年数に比して評価の下がらない車両を購入されるのがコツです。

 

修繕費の計上による節税

 修繕費は一時に損金に算入されますが、修繕費として支出したものであっても、一定のものは税務上、資産として計上し減価償却を行って、

数年をかけて損金に落としていくものがあります。 これを「資本的支出」といいます。 

税務上、支出時に全て経費に落とすことができる修繕費として支出することが有利です。 

なるべく資本的支出にならないように支出することが節税につながります

☆資本的支出と修繕費の違い

 資本的支出とは、その固定資産の使用可能期間を延長させたり、その固定資産の価値を増加させたりする支出をいいます。
 これに対し、修繕費とは資本的以外の支出、つまりその固定資産の現状回復や現状維持のための支出をいいます。

☆資本的支出と修繕費の判断
判定1. 明らかに資本的支出であるもの
 下記のいずれかに該当するものは修繕費として費用にすることが可能です。 

それ以外はそのまま資本的支出に該当します。 
   
@ 20万円未満の支出
   
A 3年以内の周期で支出するもの
判定2. 資本的支出か修繕費か不明であるもの
 下記のいずれかに該当するものは修繕費として費用にすることも可能です。

それ以外はそのまま資本的支出に該当します。 
   
@ 60万円未満の支出
   
A その資産の取得価額の10%未満の支出
判定3. 明らかに修繕費であるもの
 全額を修繕費として全額を経費算入することができます。

 このように資本的支出は、修繕費として支出したものであっても、税務上支出時の一括で費用になりません。

大規模な資本的支出をした場合、お金が出ていっているのにもかかわらず、税金はほとんど減らないことがあります。事前の注意が必要です。
 

少額減価償却資産の一括損金算入の規定による節税

 使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は一括で費用に落とすことができます。 

 次に、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については減価償却で数年間で費用に落とすか、

減価償却せず購入時に一括で費用に落とすことを選択することができます。


 たとえば、事業年度の最後の月に車両を購入した場合には、減価償却を選択すると月割計算となり、

費用に落とせる金額は72か月分の1か月分となります。

実際に減価償却費として落とせる金額はとても少なくなります。

これに比べ、10万円から30万円の資産の場合には、事業年度の最後の月に購入した場合でも、その購入価額の全額を一括で

費用に落とすことができます。

 節税を考える時期はだいたい事業年度末あたりが多いので、非常に有効な節税策となります。

ただし、この規定の適用を受けることができる資産の合計額は300万円までです。

 なお、取得価額の金額は、1個又は一組ごとに判定することになりますから、例えばパソコン・プリンター・などセットで購入する場合などは

注意が必要で、日付をずらして購入したり別々の店で購入するなどセットとみなされないようにする工夫が必要です。

 

昼食代の支給による節税

 従業員に食事を支給する場合には、一定の要件を満たせば福利厚生費として経費に落とすことができます。

なお、残業における食事代は下記
A及びBの要件はありません。 

要件:
@ 食事代は現金で渡さず現物で支給すること。
A 従業員が食事代の50%以上を負担していること。
B 会社負担額が月額3,500円を超えないこと。


社員旅行による節税 

 下記の要件を満たす場合には、社員旅行を福利厚生費として経費に落とすことができます。 

要件:
@ 一人あたりの費用が10万円未満であること。
A 旅行期間が4泊5日以内であること。
B 社員の50%以上が旅行に参加していること。

  注意:豪華な旅行とみなされた場合、交際費または賞与となります。


ご不明な点は、お気軽に弊社へお問合わせください。

おがわ税務会計事務所
東京都江戸川区小松川3-73-1 パレス平井1F
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