相続税の節税

相続が開始してから、相続税を減らす方法は限られます。

相続対策は早めに始められるのが良い結果につながります。

以下、相続対策に効果の大きい生前贈与について考えてみましょう。

 

贈与税の概要

贈与税は、本来相続によって課税される財産を、生前に贈与することにより、相続税の軽減を図ることを、防止するため、相続税の補完税として、設けられた税金です。税法の上では、相続税法の中に規定されています。

 

申告・納付

年単位で、その人が、贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。

 

税額計算

財産を相続税の財産評価の規定に従って評価し、基礎控除額110万円を引いて、課税価格が算出されます。課税価格に税率を乗じて、贈与税額が算出されます。

 

特徴

贈与税は、相続税よりも、税率は高く設定されています。

 

生前贈与について


財産を生前に贈与して、相続税の節税を図る方法について考えます。

 

毎年、110万円

年単位での課税です。一年間に贈与された金額のうち基礎控除額(110万円)までは課税されません。

例えば、110万円X年数分は、贈与税なしで、生前贈与できます。その分、相続財産は減少し、相続税が節税できます。

 

1人年110万円

贈与を受けた人は、それぞれ、基礎控除額(110万円)までは贈与税がかかりません。

複数の人に贈与すれば、110万円X人数分は、贈与税なしで、贈与できます。その分、相続財産は減少し、相続税の節税になります。

 

住宅資金の贈与

この規定は、直系の父、母、祖父、祖母からの贈与について、適用がありますので、特に、相続人ではない孫に対する生前贈与について有効です。

しかも、万一、贈与から3年以内に相続ということになってしまっても、相続税の計算上、課税財産の対象にされません。(通常、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の課税財産に含まれます)

ただし、遺贈等により、孫が、相続で財産を取得する場合は、課税対象となります。

 

現金か不動産か

これは、贈与に限らず、相続についても言えることですが、課税価格を計算するうえで、現預金は、そのままの金額が課税価格になりますが、資産については、相続税評価額で課税価格を計算します。

通常、相続税評価額は、時価よりも低くなりますから、現預金を贈与・相続するよりは、不動産などの資産に変えてから贈与・相続するほうが、税額は、少なくなります。

 

相続税が贈与税か

贈与税の税率は、相続税の税率よりも、高く設定されています。が、いずれも、累進超過税率になっていますので、課税価格の増加に伴って税率が大きくなっています。そこで、贈与した財産と、贈与後の相続財産とのバランスにより、トータルの税額が、一番小さくなるような贈与が、節税対策上は、効率がよいことになります。これをこえて贈与すれば、全体の税率は、大きくなっていってしまいます。

 

適切な贈与額

通常の生前贈与を成功させるためには、「適切な贈与額」を見つける必要があります。

相続開始時までの期間が長いと予想される場合には、少額な贈与で低い税率を使いながら、多額の財産を移転することができます。

これに対し、相続開始の時が、短期のうちに予想される場合には、ある程度の贈与税の負担をしても、思いきって贈与をしていく必要があります。
したがって、相続開始までの期間を予測し、効率よく計画的に贈与を行っていくことが大切です。

 


不動産の移転の場合には登録免許税と不動産取得税がかかります

相続対策のために、生前に不動産を贈与する場合には、相続の場合に比べて、登録免許税・不動産取得税のご負担が高くなります。
ご注意ください。


1
 贈与・相続の登録免許税の税率

贈与 2% 、 相続  0.4%

 

2贈与・相続の不動産取得税

 贈与 3% 、 相続 かかりません







連年贈与とならないように注意しましょう

毎年1つの契約に基づく継続的な生前贈与を続けていくと連年贈与とみなされて、一括して贈与税がかかることがあります。そうならないように、注意しましょう。

その対策としては、(1)毎年違った金額、(2)毎年なるべく違った財産、(3)毎年違った月日で贈与するようにすると良いでしょう。

毎年、贈与契約書を作る事もお忘れなく。



相続時精算課税

この規定は、利用の仕方によっては、とても有効な規定です。ただし、選択は慎重に。

概要

平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」の適用が認められることになりました。この制度を選択すると2,500万円までは贈与税が無税で、これを超える部分については一律20%の税率の贈与税だけですむという制度です。

この制度を一度選択すると、贈与者である父や母が亡くなるまで、贈与を受けた財産について継続して適用されることになり、金額や期間に制限はありません。
(注意) 一度この制度を選択すると、通常の贈与制度(基礎控除110万円まで非課税)には戻ることができませんので、選択の際は慎重に検討される必要があります。

 

適用要件

この制度は、満65歳以上である親から満20歳以上の子である推定相続人に対する贈与に限り適用されます。

人数に制限はなく、兄弟姉妹がそれぞれ別々に選択できます。

また、父母についてもそれぞれの親ごとに選択することができます。

通常の贈与税の課税制度では、贈与者ごとにその年に受けたすべての人からの贈与財産を合計して贈与税を計算しなければなりません。

これに対し、この制度の適用を受けた場合には、ここから切り離して父母ごとに計算し、その親に相続が発生するまで合算していきます。

 

届け出

新制度の適用を受けようとする人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、新制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付して税務署長に提出する必要があります。一度新制度の選択をしたら、その親との間では、相続発生時まで新制度が適用され、通常の贈与制度に戻ることはできません。

 

相続時の精算

相続財産は相続発生時の時価で計算されるのは従来どおりですが、合算される贈与財産の価額は贈与された時の時価で計算されます。ここがポイントです。
相続税の計算は従来と同じように法定相続分による遺産取得課税方式で計算し、相続税額から控除しきれない贈与税がある場合にはその贈与税相当額は還付されます。

 

住宅取得資金の特例

新制度を選択すると2,500万円に達するまで無税ですが、平成21年12月31日までの間の住宅取得のための資金の贈与に限り、3,500万円に拡大されます。

また、この住宅取得資金贈与について、贈与者である父又は母の年齢について、満65歳以上という年齢制限は適用されません。

 

相続時精算課税が有利な場合


「相続時精算課税制度」により、従来の生前贈与より高額の財産を贈与する方が増えています。現金、土地、建物、株式、何でも2,500万円まで、住宅取得資金なら3,500万円まで非課税で贈与できるのですから、これは魅力的です。

この規定を利用して贈与する際には次のような財産が適しています。これは、通常の生前贈与の場合も同様です。


将来値上がりする可能性の高い財産

近いうちに、市街化区域に編入されることが予想できる調整区域内の土地や収用予定地などは適しています。

現在の評価額が低かったり、利用制限を受けて価値が低い土地でも、将来その利用価値が上がる可能性の高いものがあれば、評価の低いうちに贈与すべきでしょう。
業績好調にもかかわらず評価が低い上場株式なども、同じことがいえます。


賃貸物件を建てて贈与

評価を下げてから贈与するという方法も考えられます。例えば、現金で賃貸物件を建築し、貸家の評価にすると、現金に比べて2/5程度になります。評価を下げてから贈与するという方法です。


着実に収入を生む財産

中古の賃貸物件で、建物の評価は既に低くなっていて、賃料収入が確実に入って来ているような物件は、低い評価で贈与でき、安定収入があるので贈与に適しています。

ほかにも、利回りの高い外国債券や配当の高い株式、上場不動産投資信託なども同様です。


この制度は遺言と同様の効果があります

後継者に引き継がせたい財産や事業を承継させるためにその承継者に不動産や株式を贈与し、それ以外の相続人には一定の金額の財産を贈与すれば、遺言と同じように、しかも生前に意思を明確にすることができます。
これまでは高い贈与税のためにできなかった事も可能になりました。


遺留分にご注意ください

何人かの相続人がある場合、それぞれの相続人は遺産を請求する権利(遺留分)があります。
遺言書による場合でも同じですが、遺留分計算のときには相続財産に過去のすべての生前贈与財産を含めることとされています。




ご不明な点は、お気軽に弊社へお問合わせください。

おがわ税務会計事務所
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