抵当権抹消登記(手続き〜費用の目安)
住宅ローンを完済された場合は、抵当権などの担保権の抹消登記手続が
必要となります。※登記簿に抵当権などの担保権の登記が残ったままの場合、新たな借り入れができない、
不動産を売却できない等の弊害が生じます。
早めに抵当権などの担保権の抹消登記手続をされることをお勧めします。もちろんご自身でも登記申請は可能ですが、慣れない書類を作成するのは、
手間と時間がかかります。当事務所にご連絡いただければ、簡単な見積もりを
させていただきます。
≪抹消登記の流れ≫@ 金融機関から送られてきた書類を確認、お預かり
A 必要な登記を確定し、委任状へ押印していただきます。
B 登記申請後、約2週間で完了
C 抹消後の謄本、書類一式をお渡しします。
≪必要書類≫
□ 金融機関から送られてきた書類一式
□ ご印鑑(認印)
□ ご本人確認ができるもの(運転免許証など)
≪費用の目安≫
8,640円(手続報酬・税込)
※この他に不動産1個当たり1,000円の登録免許税(土地、建物1個づづであれば
2,000円、マンションの場合は専有部分と敷地権の数の合計)
※事前調査費不動産1個当たり500円、完了後謄本1通あたり500円及び
報酬1通あたり1,000円が別途かかります。
(例)マンション(敷地権1個)の場合の手続き費用合計
登録免許税 2,000円
手続報酬 8,640円
事前調査 500円
完了後謄本 500円
謄本取得 1,080円
合計 12,720円
→住宅ローン完済による抵当権抹消のお問い合わせはこちらから
(主な対応地区)
戸塚区、保土ヶ谷区、南区、港南区、泉区など(横浜市)
鎌倉市、川崎市など(神奈川県)、東京都内
(事 務 所) 横浜市戸塚区品濃町292番地2ソレイユ品濃101 (東戸塚駅 徒歩5分)
(代 表 者) 神奈川県司法書士会所属 司法書士 宮川 靖
(お問合せ) TEL 045−827−2759 FAX 045−827−2769
E‐mail y-miyakawa@tbp.t-com.ne.jp
相続手続き・会社設立の宮川司法書士【横浜市戸塚区・東戸塚】
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