社会福祉・介護保険関連 ( 穏やかな暮らしをサポートする )


居宅介護支援事業所(あらはた居宅介護支援事業所)

◆介護保険とは

  ・介護保険制度
   40歳になると、介護保険制度に加入することになります。
   介護や支援が必要と認定された人は、
   介護に関するサービスを介護保険から受ける事になります。
   被保険者は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
    → 第1号被保険者・・・65歳以上の人
    → 第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満で医療保険加入者

  ・「申請」と「認定」が必要です
   介護保険のサービスを利用するには、
   介護認定の申請を行い、介護が必要な状態であるとの判定である、
   要介護または要支援の認定を受けなければなりません。
   認定を受けると、介護の状態に応じた介護サービスが受けられます。
   ただし、40歳〜65歳未満の方の申請は、
   「老化が原因とされる16種類の疾病(特定疾病)に該当している人」、
   が対象となります。
   特定疾病は、
      @がん(がん末期)
      A関節リウマチ
      B筋萎縮性側索硬化症
      C後縦靭帯骨化症
      D骨折を伴う骨粗鬆症
      E初老期における認知症
      F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
      G脊髄小脳変性症
      H脊柱管狭窄症
      I早老症
      J多系統萎縮症
      K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
      L脳血管疾患
      M閉塞性動脈硬化症
      N慢性閉塞性肺疾患
      O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  ・利用料は、費用の1割(1割負担)です
   介護保険のサービスを利用するときには、
   サービスにかかる費用の1割を利用料として自己負担します。
   利用料は、介護度やサービスの種類によって異なります。
   また、施設等でサービスを利用する場合の、
   「食費・居住費・日常生活費」については自己負担となります。
   なお、低所得の人に対しては、利用者負担が軽減される制度もあります。