会社設立をする場合
資本金 会社の種類をとわず、最低資本が1円から設立できるようになりました。ただし、有限会社は設立できません。
出資振込金の証明 | 発起設立の場合は「残高証明」だけとなります。 |
役員の人数 | 取締役は1名以上、監査役の設置は任意です。株主総会の設置は従来通りです。 |
役員の任期 | 取締役は2年、監査役は4年です。株主譲渡制限会社の場合は、最長10年に延期可能です。 |
現物出資 | 500万以内であれば、検査役の調査が不要です。 |
類似称号 | 同一住所において同一の称号の会社がある場合は認められません。 |
会社設立のための費用
資本金 | 1円から |
印紙税 | 4万円 |
認証費用 | 5万円 |
登録免許税 | 15万円 |
合計24万円となります。
年末調整等に関しましては、基本的に顧問報酬には含まれてはおりません。別途顧問報酬一ヶ月程度の費用がかかります。なお、お二人以下の場合には別途の報酬は不要です。
会社の顧問料・決算料の報酬
会社の顧問料・決算料の報酬規定(税別)
1年間の売上高 | 顧問報酬(原則毎月ご訪問) | 決算報酬※2 |
---|---|---|
800万円以下 | 14,000円※1 | 98,000円 |
1,500万円以下 | 18,000円※1 | 120,000円 |
3,000万円以下 | 24,000円 | 138,000円 |
6,000万円以下 | 27,000円 | 152,000円 |
1億円以下 | 32,000円 | 175,000円 |
3億円以下 | 50,000円 | 237,000円 |
3億円から | 別途ご相談ください | 別途ご相談ください |
※1:年間売上が1,500万円以下の会社様につきましては、基本的にお伺いすることのないメール顧問もご用意しております。詳しくはこちら→「メール顧問」に記載されております。
※2:消費税の申告が本則課税の場合にはプラス10,000円となります。決算のみのご依頼の場合には、通常ですと顧問料に含まれる記帳代行費用などを別途いただくことになります。詳しくはこちら→「決算のみのご依頼」に記載されております。
※3:個別の不動産譲渡や相続・贈与等のご相談は顧問報酬には含まれません。具体的な顧問税理士のサービス内容についてはこちらに記載されております。
相続税申告の報酬
財産の価額※1 | 報酬金額(税別) |
---|---|
7,000万円以下 | 650,000円 |
1億円以下 | 850,000円 |
それ以上の金額 | 別途ご相談ください |
※1:財産の価額とは、現金や土地などのプラス財産から借入金などのマイナス財産を差引いた正味財産をいいます。なお、財産の価額は相続税法による特例評価減前の金額です。
※2:上記金額は目安です。難しい財産評価があった場合など通常以上に時間がかかった場合には追加報酬をいただく場合もございます。予めご了承ください。
贈与税申告の報酬
贈与税申告の報酬(税別)
報酬額=基本報酬5万円~20万円+贈与財産1千万円につき2万円が、土地の贈与になりますと20万円が基本報酬となります。