(名称) |
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第1条 |
この会は、さいたま市浦和区領家六丁目自治会と称し、事務
局 を会長指定の場所に置く。 |
(組織) |
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第2条 |
この会は、さいたま市領家6丁目に在住する世帯又は事業体
で、会の趣旨に賛同する者で組織する。 |
(目的) |
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第3条 |
この会は、地域住民の共同福祉の増進を図ることを目的とする。 |
(事業) |
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第4条
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この会は、前条の目的を達するために次の事業を行う
(1). 環境整備に関すること。
(2) 公共諸団体との連絡・協調に関すること。
(3) 会員の親睦に関すること。
(4) その他会員の共同福祉に関すること。
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(役員) |
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第5条 |
この会に、次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 3名、 理事若干名、 監事 2名 |
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第6条
2
3 |
役員の任期は2年とし、再任を防げない。
補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
役員は任期終了後も後任者の決定するまではその職務を行う |
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第7条
2 |
会長、副会長、監事は総会で選出する。
理事は、各班及び学識者中より会長が総会に諮って指名す。 |
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第8条
2
3
4
5 |
会長は会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理
する。
理事は、理事会を構成し会務の審議並びに専門事項の執行
を なし各班との連絡調整に当たる。
監事は会計及び事業全般につき、これを監査する。
会計は理事中より会長が委嘱し経理に従事する。
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(顧問) |
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第9条 |
会長は、総会に諮って、顧問を委嘱することが出来る。
顧問は、重要な会務について会長の諮問に応える。 |
(総会) |
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第10条
2 |
総会は会の最高議決機関で、定例総会と臨時総会とする。
定例総会は毎年当初に開き、臨時総会は会長心要と認めた
時、又は会員の3分の1以上の要請があったとき、これを開く。
総会は、出席の会員及び役員を以て成立する。
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第11条
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総会に付議すべき事項は概ね次のとおりとする。
(1)規約の設定・改廃に関すること。
(2)収入・支出の予算・決算に関すること。
(3)事業計画の実施運営に関すること。
(4)役員人事に関すこと。
(5)その他必要と認められたこと。 |
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(理事会) |
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第12条
(議事の議決) |
理事会は、会長・副会長・理事を以て構成し、会長が招集し議
長となる。
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第13条
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議事は出席者の過半数の同意を以て決する。
賛否同数のときは議長がこれを決める。 |
(専門部会)
第14条
(経費) |
第4条の事業を行うため、理事会の承認を得て専門部会を置く
ことができる。 |
第15条
(会計年度) |
この会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入を以て
あてる。 |
第16条
(委任) |
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
終わる。
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第17条 |
この会則にない事項については総会において別に定める。
なお、この他、年次途中において生じた各条に必要な細則
・内規は理事会において定め、次の総会に了承を求めること
ができる。
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付則 |
この会則は昭和51年6月28日よりこれを施工する。
(1)平成 4年4月19日 一部改定
(2)平成16年4月28日 一部改定 |
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