領家六丁目自治会長の挨拶
       領家6丁目自治会長   高橋 利夫
 領家六丁目自治会は、県立浦和高校の正門前に約700世帯を擁する住宅地にあります。
 自治会は、歴代の自治会長が心掛けてこられた生活環境の整備、充実を始め、防犯・防災活動に鋭意取り組んでおります。私は、これを「住み良い町づくり」と申しておりますが、向こう三軒両隣りの日頃からの付き合いが一番だと考えております。
 事業活動としては、敬老会・日帰りバス旅行・防犯パトロール・防災訓練など自治会独自で実施する他西領家氏子会及び同納涼大会実行委員会が行う夏祭りや納涼大会(盆踊り)に役員をはじめ会員が多数参画し、子供さんをはじめ会員の皆様の楽しい集いになっております。
 春秋に行われる「ごみゼロ運動」には、自治会全体で取り組み毎回、大人も子供も参加する行事になっています。日常的には収集所の清掃等は当番制で会員が各自行っています。
 役員は会長の他副会長3名理事10名、監事2名及び班長32名で班長は任期1年、役員の任期は2年となっています。
 他に自主防災会が阪神淡路大震災の翌年結成され、13年を迎えますが、現在35名の役員を擁し、防災訓練や防犯活動にも一役買っています。
 当自治会も昭和30,40年代に転居してきた方々が高齢世代へと移行され、自治会としても高齢化への対応が求められていますが、防災会ではお一人の高齢世帯への援護制度を導入し、地域に住む者同士の助け合いと密なる連絡がとれ、お互いの安否の確認が出来、安心して高齢者が住める町づくりに鋭意努力して参ります。
 会員の皆様の自治会活動へのご理解とご協力をお願いします。



領家6丁目自治会
会長 高橋 利夫



(名称)
第1条  この会は、さいたま市浦和区領家六丁目自治会と称し、事務
 局 を会長指定の場所に置く。
(組織)  
第2条  この会は、さいたま市領家6丁目に在住する世帯又は事業体
 で、会の趣旨に賛同する者で組織する。
(目的)  
第3条  この会は、地域住民の共同福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)  
第4条

 この会は、前条の目的を達するために次の事業を行う
 (1). 環境整備に関すること。
 (2) 公共諸団体との連絡・協調に関すること。
 (3) 会員の親睦に関すること。
 (4) その他会員の共同福祉に関すること。

(役員)  
第5条  この会に、次の役員を置く。
 会長 1名、 副会長 3名、 理事若干名、 監事 2名 
第6条
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 役員の任期は2年とし、再任を防げない。
 補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
 役員は任期終了後も後任者の決定するまではその職務を行う
 
第7条
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 会長、副会長、監事は総会で選出する。
 理事は、各班及び学識者中より会長が総会に諮って指名す。
 
第8条
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  5
 会長は会を代表し、会務を総理する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理
 する。
 理事は、理事会を構成し会務の審議並びに専門事項の執行
 を なし各班との連絡調整に当たる。
 監事は会計及び事業全般につき、これを監査する。
 会計は理事中より会長が委嘱し経理に従事する。
(顧問)  
第9条  会長は、総会に諮って、顧問を委嘱することが出来る。
 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応える。
(総会)  
第10条


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 総会は会の最高議決機関で、定例総会と臨時総会とする。
 定例総会は毎年当初に開き、臨時総会は会長心要と認めた
 時、又は会員の3分の1以上の要請があったとき、これを開く。
 総会は、出席の会員及び役員を以て成立する。
第11条

 総会に付議すべき事項は概ね次のとおりとする。
 (1)規約の設定・改廃に関すること。
 (2)収入・支出の予算・決算に関すること。
 (3)事業計画の実施運営に関すること。
 (4)役員人事に関すこと。
 (5)その他必要と認められたこと。
(理事会)  
第12条

 
(議事の議決)
 理事会は、会長・副会長・理事を以て構成し、会長が招集し議
 長となる。
第13条
          
 議事は出席者の過半数の同意を以て決する。
 賛否同数のときは議長がこれを決める。
(専門部会)
第14条 


(経費)
 
 第4条の事業を行うため、理事会の承認を得て専門部会を置く
 ことができる。 
第15条


(会計年度)
 この会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入を以て
 あてる。 
第16条


(委任)
 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
 終わる。
第17条  この会則にない事項については総会において別に定める。
 なお、この他、年次途中において生じた各条に必要な細則
 ・内規は理事会において定め、次の総会に了承を求めること
 ができる。
 
 付則  この会則は昭和51年6月28日よりこれを施工する。
  (1)平成 4年4月19日 一部改定
  (2)平成16年4月28日 一部改定