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○管理監督者とは
 今年の一月に、東京地裁は大手ファーストフード店に対して、管理職扱いのため残業代が支払われない店長に過去2年間に遡って残業代を支払うことを命じました。このニュースを聞いて耳が痛くなった社長さんは少なくないと思います。また、大手の紳士服チェーンやコンビニエンスストーアーなどで店長の残業代見直しが相次いでいるから尚更です。過去を振り返ってみても、この管理職扱いでの未払い残業代の訴訟は少なくないのです。

 労働基準法の保護の対象者は労働者です。労働基準法で「労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者いう。(労働基準法第9条)」と定義され、「労働時間、休憩及び休日」に関しても最低基準が定められています。

 では、ここで労働基準法の第41条の「労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外」とされている管理監督者とはどのような判断基準とされているのかを見てみます。

 管理監督者の原則とは「労務管理について経営者と一体的な立場に有る者であり、役職名等に問わず実態等に即して判断すべきものである。」とされています。管理監督者として認められるには次の要件を満たしている必要があります。

 ○事業主と同じ立場で仕事をしている。
 ○出、退社や勤務時間に事業主から管理を受けていない。
 ○その地位に相応しい賃金等の待遇を受けている。

 つまり部長や課長などの管理職名であっても、事業主と一体的に会社全体に関する重要な権限がなく、自分の勤務時間等の裁量がなく、一般の労働者よりも賃金等が優遇されてなければ管理監督者とはいえません。

 先にも述べましたがこの問題の訴訟は少なくないのです。このニュースがクローズアップされることにより今後、更に注目されることは間違いないと思われます。
御社の管理職が法律や判例の条件または実態が一致しているかを御社の制度の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
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