現役の社会保険加入者(第2号被保険者)のねんきん特別便 |
昨年12月から社会保険庁で把握している年金の加入記録をお知らせし記録のもれや間違いがないかを確認してもらうねんきん特別便が始まりましたが、現役の社会保険加入者(第2号被保険者)のねんきん特別便は、原則として事業主経由にて実施されます。但し、国民年金保険料をご本人で支払われている方(第1号被保険者)、現役の社会保険加入者の配偶者(第3号被保険者)の分はご本人のご住所に届きます。
ねんきん特別便が届きましたら必ず封を開け以下の点を注意してください。
○年金記録にもれや間違いがないか
○ねんきん特別便に表示されいる住所と現在の住所と異なってないか
年金記録のもれや間違いがあってもなくても必ず返信しなければならないので、確認後年金加入記録回答票に記載して同封されている返信用封筒に封をして事業主に届けてください。また、ねんきん特別便に表示されている住所と現在の住所と異なっている場合、事業主に申し出て住所変更届提出してもらってください。
ご質問・お問い合わせは
○「年金特別便専用ダイヤル」
0570−058−555
月曜〜金曜 AM9時〜PM8時
第2土曜日 AM9時〜PM8時
○お近くの社会保険事務所・年金相談センター
※お近くの都道府県社会保険労務士会でも無料相談を行なっています。
○最低賃金法がかわりました。
平成19年12月5日に最低賃金法の一部を改正する法律が公布、平成20年7月1日から施行されました。下記の5つの点が改正のポイントです。
1.地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰則額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
2.産業別最低賃金額を下回る賃金支払った場合の罰則は、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金上限額30万)が適用されます。
3.最低賃金の適用除外規定が廃止され、新たに都道府県労働局長の減額特例許可のが必要となります。対象の労働者は下記のとおりです。
@精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
A試用期間中の方
B認定職業訓練(事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、都道府県知事が認を行った訓練)を受けている方
C所定労働時間が特に短い方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方
4.最低賃金額の表示単位は時間額のみの表示となります。
5.派遣労働者には、派遣先の地域別(産業別)の最低賃金が適用されます。
特に4は、今まで都道府県労働局長の適用除外の許可を受けていた対象労働者も平成20年7月1日から1年以内に新たに減額特例許可を受ける必要がありますのでご注意を!。 |
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