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不動産鑑定評価、不動産調査、不動産コンサルティング

不動産鑑定評価業務


不動産鑑定評価書


 不動産鑑定評価書は、不動産の鑑定評価に関する法律に則り、不動産鑑定評価基準に定められた記載事項を全て満たした評価書で、鑑定評価額に至るまでの詳細な説明を記載しています。国家資格として、不動産鑑定士のみが唯一行えるものであり、公的機関や金融機関、裁判等でご利用になれる信頼性の高いものです。


 当事務所ではお客様に安心してご利用して頂くために、「
不動産の鑑定評価業務に関し請求することのできる報酬の基準(昭和59年4月17日付国土庁告示第2号)」に従い、鑑定評価報酬を明瞭に規定し、開示しております。


 会員制のため、報酬規定は会員様のみへの開示となります。



※鑑定評価報酬の目安 ( こちらをクリック )




※納期の目安:概ね3~4週間程度






弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、土地家屋調査士など


 法的整理、任意整理、相続、財産分与などの争訟、現物出資、減損会計、法人設立、過去時点の評価、特殊な不動産(底地・借地権など)の評価など、いろいろな場面でご活用頂けます。


 公売不動産の評価実績も豊富であり、公的評価(地価公示・地価調査・地価動向調査・路線価・固定資産など)の評価員である、信頼の高い当事務所の不動産鑑定士におまかせ下さい。






公共機関など


 道路用地、保有財産の処分、区画整理地、滞納による財産処分など、様々な依頼目的での受注実績がございます。


 千葉市では用地実務に関する講習の講師の実績もございます。


 公売不動産の評価実績も豊富であり、公的評価(地価公示・地価調査・地価動向調査・路線価・固定資産など)の評価員である、信頼の高い当事務所の不動産鑑定士におまかせ下さい。






金融機関など


 担保評価では、戸建住宅・アパート・ビルなどの一般的な不動産からホテル、病院、レジャー施設などの事業用不動産に至るまで多種多様な物件の評価実績がございます。その他、債権処理にかかわる不動産評価につきましても、豊富な実績がございます。






一般法人など


 担保物件の評価、保有不動産の売買、隣接地の買収、賃料の改定、時価評価、減損会計、交換、系列間売買、法人設立、合併など、いろいろな場面でご活用頂けます。


 事務所、店舗、社員寮、工場、遊休地など各種不動産の評価実績が豊富な当事務所におまかせ下さい。






個人のお客様


 相続による遺産分割、離婚による財産分与、親族間売買などでは、正確な不動産価格(実勢価格・時価)をご利用になることをおすすめ致します。


 これらの場合に、固定資産税評価額や相続税財産評価額(路線価価格)を利用するケースが多く見受けられます。


 しかし、国民の課税の負担軽減などの観点から、固定資産税評価額は時価の約7割程度、相続税財産評価額(路線価価格)は時価の約8割程度になっていると言われております。


 そのため、これらの価格で相続による遺産分割、離婚による財産分与、親族間売買などをおこなった場合には、のちに差額分について重大なトラブルが起こる可能性は否定できません。


 トラブルが起こる前の予防策が必要です。是非ご相談ください。







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