電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0554-56-8796
〒402-0052 山梨県都留市中央三丁目1-25
弁護士は、出張等、事務所を不在とすることも多いため、法律相談や打ち合わせを行う際には、平日の日中であると、夜間・休日であるとを問わず、原則として事前のご予約をいただいています。
大変お手数ですが、0554-56-8796までお電話いただき、ご予約いただきますようお願いします。
また、ご予約をいただく際、ご予約者の氏名・連絡先や、相手方がいる場合にはその氏名等、簡単な事件の概要等をうかがいます。
これは、予め、ご相談を受けられる事件かどうかを確認したり、法律相談をより充実したものとしたりするために必要なものですので、ご協力くださいますようお願いいたします。
ご予約をいただいた日時に法律相談を行います。相談にあたって、「法律相談票」に必要事項を記入していただきますので、ご予約の時間よりも、5〜10分程度早めにご来所いただけますと、スムーズに法律相談を行うことができます。
法律相談の費用については、こちらをご確認ください。
当然ながら、法律相談では依頼を強要するようなことはいたしません。「弁護士に相談すると、依頼しなければいけなくなるのではないか」という方が時々いらっしゃいますが、相談を受けていただき、見通しや費用についてご確認いただいたうえで依頼するかどうかご判断くだされば結構です。
当事務所では、ご契約を締結するに先立ちまして、必ず見積書をご提供させていただき、契約内容や費用の概要をご確認いただいております。見積書をご確認いただいたうえで契約を締結するかどうかご判断ください。
見積書の内容でご了解をいただければ、契約を締結します。その際、印鑑(三文判で構いません)が必要になりますので、事務所にいらっしゃる際には印鑑をお持ちくださいますようお願いいたします。
着手金とは、弁護士が案件へのご対応をさせていただくのに必要となるお金で、原則として前払をいただくものです。
実費とは、郵便代や裁判手数料など、弁護士が案件へのご対応に際して実際に要するお金で、事前に概算額をお支払いいただいております。通常の事件であれば、数千〜数万円程度となります。
弁護士への費用につきましては、こちらをご参照ください。
5の着手金・実費をお支払いいただいたのち、弁護士が実際に案件へのご対応をさせていただきます。
裁判の期日には「期日報告書」を作成するなど、重要な事柄については適宜ご報告をさせていただき、できる限りお客様のニーズに応えられるよう努めてまいります。
案件へのご対応が終了した時点で、その成果をもとに、報酬をお支払いいただくことになります。「精算書」を作成して、実費についてもご清算させていただきます。
7の報酬のお支払・実費等のご清算が済みましたら、ご依頼の案件について終了となります。場合によってはアフターサービスも行いますので、契約の終了後もご不明な点はお気軽にお尋ねください。