1. 製造物責任法(PL法)とは |
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2011年8月1日 |
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繰り返しになりますが、製造物責任法では、世間常識的に見て製品に欠陥があり、身体や財産を侵害したときには、被害者がその因果関係を立証できなくても、製品のメーカーが賠償責任を負うことになっているのです。 製造物責任法は1995年7月1日に施行された比較的新しい法律だけに、適用できる範囲やメーカーに課される責任の程度には議論の余地がまだ残され、今後の判例で明確化されていくものと思われます。 |
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2. 被害者側の因果関係の立証が必要ない |
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2011年8月2日 |
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賠償請求範囲は製品の代金のみでなく、健康被害、精神的被害も含まれるとされています。 製造物責任法は、予見可能で回避可能な過失を賠償責任の根拠とする民法とは異なる視点にたった法制度ですが、製造物責任法ではなんでもかんでもメーカーの責任としているわけではありません。メーカー側が欠陥は製造段階の科学知識では予見不能であったことを証明し、欠陥の可能性を把握したあと被害の拡大を予防する処置を十分に行えば、メーカーの責任は回避されます。 また、被害者の製品使用方法が常識に適っていたかどうかによっても、当然メーカーの賠償責任は相殺されます。
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